パートの有給
事業の規模にかかわらず、パートの方の有給休暇は
6ヶ月以上勤務とか定めて とらないと
法律上だめですか?○ヶ月以上勤務と期間の縛りもありますか?
何日以上など、細かい規約はありますか?
投稿日:2021/10/20 13:10 ID:QA-0108878
- レッドさん
- 長野県/美容・理容(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
企業規模は関係ありません
正社員と同様で
まず6ヶ月後、その後はそこから一年毎に
週の所定労働時間に応じて付与する必要があらます
投稿日:2021/10/20 16:34 ID:QA-0108885
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2021/10/21 08:15 ID:QA-0108906参考になった
プロフェッショナルからの回答
法定
規模ではなく法定の付与基準があります。
「年次年次有給休暇の付与日数」などで検索すればすぐ厚労省の説明が見つかるでしょう。
投稿日:2021/10/20 23:16 ID:QA-0108898
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2021/10/21 08:15 ID:QA-0108907大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、パートだからといって年次有給休暇が付与されないという事にはなりえません。
パート従業員であっても、労働基準法第39条に定められています通り、入社後6か月経過時点で出勤率が8割以上であれば、年次有給休暇を原則10日与える必要がございます。
但し、週の所定労働日数が正社員より少ない場合ですと、労働基準法施行規則第24条の3によって、その日数に応じて10日より少ない日数を与える事が認められています。具体的な日数については同規則の表に記載されていますので、ご確認下さい。
投稿日:2021/10/21 00:01 ID:QA-0108902
相談者より
わかりやすく参考になりました。ありがとうございました
投稿日:2021/10/21 08:15 ID:QA-0108905大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。