勤務形態の変更について
正社員で製造部での設備管理(点検、修理)を行っております。
生産ラインが稼働している時間は設備点検を行うのは難しい環境です。
現状は、定時後の日々の生産が終了または合間で点検、メンテナンスを
行っております。
点検をスケジュール通りに行うためには、土日での休日出勤して
点検作業を進めます。後日に代休をとることで残業時間の調整を
行っております。
しかし、36協定の年間残業時間を抑えることが難しい状況です。
ご質問といたしまして、
現状、土日が休日ですが、休日日を変える。
例、火、日が休日 月、水、木、金、土が出勤
この場合、法的に問題等ありませんでしょうか?
また、他に実例のございましたらアドバイス
お願いいたします。
投稿日:2021/09/10 10:19 ID:QA-0107513
- 東孝太郎さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社就業規則において振替休日の定めがございましたら、例の通り休日を振り替える事が可能になります。
規定がなければ、新たに振替休日制度を定めるか、休日曜日を変更されるかいずれかの措置が必要です。その際はいずれにしましても就業規則の変更が必要となりますが、重要な変更ですので労使間できちんと協議された上で対応される事が求められます。
投稿日:2021/09/10 11:15 ID:QA-0107521
相談者より
アドバイスありがとうございます。
就業規則等を確認して相談してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/11 16:00 ID:QA-0107588参考になった
プロフェッショナルからの回答
休日変更
休日変更であれば重大な労働条件変更ですので、就業規則変更が必要です。
対象となる社員の合意など手間はかかりますが、避けて通らないのであればしっかり手続きして下さい。
投稿日:2021/09/10 13:23 ID:QA-0107538
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則を確認してみます。
投稿日:2021/09/11 16:01 ID:QA-0107589参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
以下の選択肢があります。
・就業規則を変更し、設備管理部門は、休日を変更する。
・代休ではなく、事前に休日と労働日を振り返る振替休日とする。就業規則に規定が必要です。
・1ヵ月変形労働時間制とし、事前にシフトを組む、シフト制とする。
などです。
投稿日:2021/09/10 14:16 ID:QA-0107545
相談者より
返信遅れまして申し訳ございません。
就業規則について確認しました。弊社の規則では、振替等の規則はありませんでした。
総務部へ相談してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/10/03 17:40 ID:QA-0108158参考になった
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