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育児・介護休業について

いつも利用させていただいております。
さて、育児・介護休業の対象者および非対象者を教えていただきたく思います。

投稿日:2007/11/27 17:37 ID:QA-0010600

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂き有難うございます。

育児・介護休業の対象者と非対象者(いわゆる適用除外者の事ですね)については育児介護休業法に規定がございます。

詳細を記しますと長くなりますので、原則部分のみ申し上げますと‥

育児休業対象者については、
・1歳に満たない子を養育する男女労働者

その中で適用除外者は、
・日々雇用される者
・期間を定めて雇用される者について、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である者、または子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれていない者

介護休業対象者については
・要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者

その中で適用除外者は、
・日々雇用される者
・期間を定めて雇用される者について、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である者、または介護休業開始予定日から93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれていない者

となっています。

他育児介護休業制度の詳細につきましては、厚生労働省HP上に注意点等詳しく記載されていますので、一度ご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2007/11/27 23:38 ID:QA-0010605

相談者より

ありがとうございます。

さて、育児・介護休業に関して以下のとおり質問いたします。
ご回答のほどお願い申し上げます。
・子の看護休暇、時間外労働の制限、深夜業の制限、勤務時間短縮等の措置については、育児休業規程および介護休業規程に記載しなければならない必須事項なのでしょうか?

投稿日:2007/11/28 16:39 ID:QA-0034249参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

文面の「子の看護休暇、時間外労働の制限、深夜業の制限、勤務時間短縮等の措置」につきましては周知の通り育児介護休業法で措置が義務付けられている制度ですので、「就業規則の一部」である「育児休業規程」及び「介護休業規程」に記載しなければなりません。(※勿論、内容的に見ましても就業規則上の必要記載事項に該当します。)

他の休暇とは異なり、記載事項が非常に多岐に渡る為、就業規則の本則と別規程にしている会社が多い訳ですね‥

投稿日:2007/11/28 20:40 ID:QA-0010621

相談者より

ご回答ありがとうございます。
一点ご質問ですが、「子の看護休暇」は、育児休業規程と介護休業規程を別々に作成している場合、介護休業規程にも記載する必要があるのですか?

投稿日:2007/11/29 09:10 ID:QA-0034256参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再びお答えいたします

こちらこそ有難うございます。

子の看護休暇は育児に関する事項ですから、育児休業規程のみの記載で結構です。

投稿日:2007/11/29 13:55 ID:QA-0010630

相談者より

ありがとうございます。

さて、育児・介護休業規程の作成にあたり、以下の点がよくわかりません。
お手数ですがご回答いただけますようお願い申し上げます。
①子の看護休暇は入社6ヶ月以上の期間契約従業員にも適用されるのか。
②退職金の算定に当たっては、育児・介護休業および子の看護休暇の期間は勤続期間に算入しなくてもよいのか。
③育児休業の社会保険料の取扱いは記載する必要はないのか。
④年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定にあったては、「子の看護休暇を取得した日は出勤したものとみなす」義務はあるのか。
⑤育児短時間勤務および介護短時間勤務の適用除外は、日雇従業員のみで期間契約従業員は適用除外の対象とならないのか
⑥育児短時間勤務の対象となる子の養育における年齢は何歳までが法律の最低基準なのか
⑦育児短時間勤務および介護短時間勤務の措置において「1日の所定労働時間において2時間を越えない範囲で、30分単位で勤務時間を短縮する」という内容は、問題ないか

投稿日:2007/12/02 15:45 ID:QA-0034260大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事有難うございます。

ご質問がかなり多いのでそれぞれ簡潔に回答いたしますね‥

① 期間契約従業員でも適用されます。

② 算入の義務はございませんが、入れる方が望ましいでしょう。

③ 休業の際従業員に必ず適用されるものですから、記載して下さい。

④ これは退職金算定の場合とは違いまして、労働基準法39条により義務付けられています。

⑤ その通りです。

⑥ 3歳未満の子が最低基準で、3歳~小学校始期迄の子については努力することが求められています。

⑦ 短時間勤務の具体的内容に特別な規制はありませんので、問題ございません。

投稿日:2007/12/02 21:55 ID:QA-0010652

相談者より

多くの質問にご回答いただきありがとうございます。
さて、⑤の育児短時間勤務および介護短時間勤務の適用除外に関して、労使協定を締結した場合は期間契約従業員は適用除外とすることはできますか?

投稿日:2007/12/02 23:03 ID:QA-0034269大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご質問有難うございます。

短時間勤務措置につきましては、期間契約従業員は労使協定を結んでも適用除外に出来ません。

他の協定上の除外可能者については育児休業または介護休業の場合に同じです。

投稿日:2007/12/03 11:18 ID:QA-0010657

相談者より

 

投稿日:2007/12/03 11:18 ID:QA-0034272大変参考になった

回答が参考になった 0

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