勤続10年 プレゼントを現物給与にした際の社会保険料他
	お世話になります。
 タイトルの件、諸々社会通念上を超えると判断し、プレゼントを経費ではなく現物給与にて支給致します。
 そこで給与計算時にご教示頂きたいのは以下です。
 ・所得税
  毎月の給与と合算して課税支給として計算します。
 ・労働保険
  一時的なものなので、雇用保険の計算に含めません。
 ・社会保険
  プレゼントの金額5万強を加算すると、現在の等級から2等級上がります。
  一時的なものなので、算定基礎や月額報酬の集計に含めません。
 
 誤りがあればご指摘頂きたく存じます。
 
 給与ソフトの保守に聞いたのですが、
 会社が決めることと言われました為こちらにお伺い致します。
 解決しなければ基準局や年金事務所に問い合わせる予定です。
 
 よろしくお願い致します。    
投稿日:2021/07/28 11:38 ID:QA-0105923
- スティッチ5さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勤続10年祝金・当方の理解
                ▼支給額が確定しているものについては給与課税、確定していなければ賞与課税とする
 ▼労働の対価ではない故、雇用保険の対象としない
 ▼恩恵的な支給故、社会保険料の対象としない                
投稿日:2021/07/28 14:50 ID:QA-0105935
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
始めてのことで曖昧な理解でしたが、
疑問点がクリアになりました。                
投稿日:2021/07/29 11:10 ID:QA-0105978大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、臨時・恩恵的な現物給付であれば、賃金扱いされる必要はございませんので、労働保険料及び社会保険料の計算において対象除外となりえます。
 
 これに対し、税法上では給与所得課税の対象となりえるでしょうが、詳細につきましては税務の専門家である税理士または所轄の税務署にご確認頂ければ幸いです。                
投稿日:2021/07/28 18:29 ID:QA-0105949
相談者より
                賃金の対象とならない事、理解できました。
ありがとうございました。                
投稿日:2021/07/29 11:11 ID:QA-0105979参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
- 
            
                給与制度変更時の移行措置の計算について                給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
- 
            
                給与の支払について(大至急)                賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]
- 
            
                勤務中に所用で抜けた際の給与計算について                勤務中に所用で1時間ぬけた際の給... [2014/07/24]
- 
            
                給与〆日の変更による収入減に関して                人事関連担当では無い為、質問させ... [2008/05/23]
- 
            
                給与の〆日と支払日について                人事給与システムの更新を考えてお... [2008/04/28]
- 
            
                産休・育休時の給与について                産休・育休を取得する社員に対して... [2025/04/01]
- 
            
                標準報酬計算の件                標準報酬計算の算定基礎の計算での... [2013/05/27]
- 
            
                評価制度、給与改定について                評価面談を経て、給与改定を検討を... [2020/03/19]
- 
            
                育児休業等終了時報酬月額変更届について                育児休業等終了時報酬月額変更届の... [2025/05/12]
- 
            
                退職後の給与                さて、通常後払いの給与制度であれ... [2011/10/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
 
						 
						 
						 
						 
						
						 
					 
             
             
             
             
			 
			 
			 
		 
		