兼務役員の離職票について
表題につきまして、今年度の株主総会にて兼務役員が退任することになりました
兼務役員であった為、離職票を交付するのですが、離職証明書に記載する離職理由と添付書類についてご教示お願いいたします。
所管のハローワークに問い合わせしたところ、解雇にあたり就業規則の添付との事でしたが、弊社の就業規則には解雇の条項には執行役員の退任まで記載されていないため解雇の取り扱いで良いのでしょうか?
投稿日:2021/06/29 11:34 ID:QA-0105140
- aloxiangさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
兼務役員の場合は、役員と従業員と二つの身分があり、分けて考えます。
役員解任でも、従業員の身分が残るケースも多いからです。
離職理由としても、役員退任によるという理由ではなく、従業員としての退職理由です。
解雇にも、重責解雇、能力不足、整理解雇など理由が様々ですので、具体的理由を記載して下さい。
懲戒解雇等重責解雇の場合には、解雇通知、規定等添付が必要ですが、重責解雇以外でしたら、添付は義務ではありません。重責解雇の場合には、失業給付を受給するときに自己都合扱いとなるからです。
投稿日:2021/06/30 08:54 ID:QA-0105170
相談者より
ご回答ありがとうございます。
気持ち的に解雇の言葉に引っ掛かりこちらでしつもんさせていただきましたが、会社理由のその他に【株主総会にて執行役員を退任したため】と記載し、イーガブにて手続きをしましたら、受領されました。
投稿日:2021/07/05 14:02 ID:QA-0105312大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
解雇
今回取締役解任が原因で、使用人部分も同時解雇なのであれば、ハローワークが求めるものは、使用人部分の解雇理由ということでしょう。役員解任は株主総会議決で良いですが、使用人である部分も解雇する理由を説明するか、本人が役員解任なら退職を申し出たのかなど、事実に沿って社員解雇の理由と就業規則を出すのだと思います。
投稿日:2021/06/30 12:09 ID:QA-0105183
相談者より
回答ありがとうございます。
気持ち的に解雇の言葉に引っ掛かりこちらでしつもんさせていただきましたが、会社理由のその他に【株主総会にて執行役員を退任したため】と記載し、イーガブにて手続きをしましたら、受領されました。
投稿日:2021/07/05 14:03 ID:QA-0105313大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、離職証明書につきましては、労働者としての部分のみの記載になりますので、会社役員を退院されても記載される内容はございません。
ただ、株主総会で退任決議が出来るのは役員職のみですので、退任決議をされたからといって労働者の身分まで失わせる事、つまり完全に退職させる事は認められません。
併せて労働者(使用人)でもなくなるという事でしたら、当然ながら辞める理由があるはずですので、その理由を離職証明書に記載する事になります。本人の意思でなく退任決議と共に退職してもらったという事であれば、明らかに解雇になりますが、場合によっては当人が不当解雇を訴える可能性もございますので、注意が必要です。
投稿日:2021/07/01 13:37 ID:QA-0105224
相談者より
回答ありがとうございます。
気持ち的に解雇の言葉に引っ掛かりこちらでしつもんさせていただきましたが、会社理由のその他に【株主総会にて執行役員を退任したため】と記載し、イーガブにて手続きをしましたら、受領されました。
執行役員だったご本人にも説明をし、離職証明書の記載内容に関する確認書にも署名いただきました。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/07/05 14:09 ID:QA-0105314大変参考になった
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