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帰任先の無い従業員への社宅貸与について

お世話になります。
いつも参考にさせていただいております。

従業員への社宅貸与についてアドバイスをいただけますでしょうか。

過去に地方営業所にて現地採用した従業員(正社員:以下、本人)がおりますが、経営政策、業績等の変化によってその地方営業所が閉鎖されることとなりました。これにより自宅から通勤可能な勤務地が無くなり、会社はやむを得ず本人に全く別エリアでの勤務を命じました。それに伴い、本人に対して借り上げ社宅を用意し、現在に至ります。
会社の社宅管理規程によると、社宅の居住期間は、最大で5年と謳っており、通常であれば、最大5年経過後に元の勤務地に帰任、となるのですが、本人の場合、その後の帰任先がありません。
本来は別エリア勤務となる際に、きちんとした取り交わしをしておくべきだったのでしょうが、当時は地方営業所閉鎖による従業員配慮が優先され、その考えには及ばなかったようです。
ここにきて、本人に対する社宅貸与に疑問符が付き始め、社内でも本人に対する不公平感が出始めています。
 
この場合、
①現行規程上の5年経過後に社宅貸与を停止(すなわち全額個人負担に切り替え)していいものでしょうか。
②本人退職まで社宅を貸与し続けなければならないのでしょうか。
③それ以外に規程変更等で社宅貸与をうまく停止する策はありますでしょうか。

そもそも、帰任先の無い(無くなった)場合でも、社宅貸与を認めなければならないのでしょうか。
 
当時の仕切りの悪さ、本人との取り交わし不足は否めません。
それを前提として、この局面でのよきアドバイスをお願いできればと思います。

何卒よろしくお願いします。

投稿日:2021/06/08 16:31 ID:QA-0104304

はははははははさん
東京都/商社(総合)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の業務内容詳細や規模等により異なり、社宅管理規程によりますので、以下の点確認してください。
・なぜ、社宅の居住期間は、最大で5年としているのか。
・なぜ、最大5年経過後に元の勤務地に帰任としているのか。
・例外は認めるか、認めないか。

今回のことを契機として、社宅管理規程の内容を再検討し、社内でよく協議して改定してください。

投稿日:2021/06/08 19:10 ID:QA-0104314

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/30 17:40 ID:QA-0105201参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした会社都合による措置に関しましては、当人には全く責任のない事柄です。予期せぬ遠隔地への異動により当人に発生した様々な負担を考慮すれば、むしろ受けた不利益の方がはるかに大きいでしょうし、決して不公平等といったような事案ではないものといえるはずです。

加えまして、5年で社宅貸与の停止となる規定上の根拠は帰任先へ戻るという事のようですので、そうであれば、そうした事由に該当しない以上、当該規定を持ち出して貸与を停止する事は出来ないものといえます。ご認識の通り、将来の停止の可能性が生じるのであれば、当初にはっきり決めておかねばならなかった事柄といえるでしょう。

最初に申し上げました通り、そもそも他の従業員が不満とされるような案件ではございませんし、当人もきちんと勤務されているという事であれば特に会社の負担が増えるわけでもございませんので、そのまま貸与されるのが妥当といえるでしょう。どうしても、何らかの事情で見直しを図られたいという事であれば、当人に会社側の事情をきちんと説明された上で、当人が納得しうるような代替措置を検討される等で落としどころを探られる他ないものといえるでしょう。

投稿日:2021/06/09 22:58 ID:QA-0104364

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/30 17:40 ID:QA-0105202参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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