フレックスタイム制の36限度時間の考え方について

回答を頂いていたのですが、不明な点があったので再度質問させていただきます。
1日の標準労働時間 7時間40分
当社の36協定 1日8時間 1か月45時間 1年360時間
基本的に土日祝が休み

この場合で、昨年1月の月の残業時間が52時間の社員がいました。1月の稼働日は19日なので月の法内残業時間は6:20なので、52:00-6:20=45:40で月の36協定45時間を40分オーバーという考え方でよろしかったでしょうか。

一方で、その方の1月の労働時間は198時間でした。当社の1か月の限度時間は45時間ですので、177時間08分+45時間=222時間08分が1か月の限度時間となるので、36超過していないという意見もあります。

この考え方からすると、フレックスの場合、労働時間の枠が広がっているように思えるのですが、この考え方になりますでしょうか。

投稿日:2021/05/31 10:00 ID:QA-0103998

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

いずれでもありません。


厚労省ホームページ 働き方改革パンフ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

 フレックス制のわかりやすい解説&導入の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf

4頁から5ページにかけて「Point2」時間外労働の取扱が通常と異なります、と書かれている解説のとおりです。

その方の月総労働時間が198時間でしたら、法定総枠の177時間8分差し引いた20時間52分時間外労働したことになります。36協定の月限度時間45時間に収まってはいます。

投稿日:2021/05/31 11:04 ID:QA-0104004

相談者より

大変参考になりました

投稿日:2021/05/31 11:40 ID:QA-0104015参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、後段のように1カ月の実際に勤務された労働時間が198時間であれば、そのうちの残業時間が52時間であっても法定労働時間を超えている時間は月45時間に満たない事になります。

つまり、このように月の所定労働時間が法定枠の177時間より少ない場合ですと、月45時間より多く残業されても36協定の上限を超えない場合が生じる事になります。

投稿日:2021/05/31 11:13 ID:QA-0104010

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2021/05/31 11:41 ID:QA-0104016大変参考になった

回答が参考になった 0

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