プライベートな交通事故の報告書提出を定めている規則は有効か
私の会社では、社員が関係した交通事故は会社に報告書を提出してもらうことを規則で定めています。就業時間中の社有自動車運転中の事故限らず、マイカー通勤途上での事故、マイカーでのプライベートの交通事故も対象にしていて、加害・被害に関わらず、また物損事故であっても報告してもらっています。報告書提出の目的は、交通事故が発生して社員が怪我をした場合に勤務計画の見直しが必要になることと、また、事故状況を社内で共有し、事故防止の啓蒙と再発防止を図るためです。
最近、社員から「飲食店の駐車場に駐車していたマイカー(乗車者なし)に 他の車両が接触した物損事故で、こちらに一切の過失がなく、双方に怪我もなく、再発防止の対策がとれないようなケースであっても報告書提出が必要なのか?」との意見が出されました。
質問ですが、会社としては マイカーによるプライベートな物損事故であっても、当方の社員の過失有無に拘らず、また事故の大小に拘らず報告書提出の規則(安全衛生規則)を定めているのですが、問題はないでしょうか?
なお、事故状況を社内で共有する際には、個人が特定できないように社員の所属・氏名などは伏せていますが、実態としては社員数が60名規模の会社のため、誰が交通事故を発生させたかは分かってしまうケースがあります。
投稿日:2021/05/06 18:21 ID:QA-0103290
- kabuさんさん
- 新潟県/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
合理性
社員のプライバシーを開示させるには、合理的理由が必要です。
>報告書提出の目的は、交通事故が発生して社員が怪我をした場合に勤務計画の見直しが必要になる
これは別途職務分掌上必要なことであり、交通事故に限ったものではありませんので、合理性があるとは言えないのではないでしょうか。そのような立ち入ったことまで介入するのはプライバシー侵害であり、さらには万一の方法漏えいなどがあれば厳しく会社の責任が追及されるリスクしかありません。
社用車使用時など業務上のものは除き、ご提示のような全く責任のない事故等があり得る以上、業務に関係ない個人情報の収集は直ちにやめるべきと思います。
投稿日:2021/05/07 13:07 ID:QA-0103319
相談者より
ありがとうございました。
会社の規則を見直します。
投稿日:2021/05/10 07:57 ID:QA-0103374大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事案性格の明確性がポイント
▼問題の規則(恐らく就業規則)に記載された定め自体は有効ですが、当該規則の内容が、記載に値する事項、内容の適否。妥当性は、別問題です。
▼私生活上の問題で、会社業務への支障はなく,又,会社の信用・名誉を害さないのであれば,敢えて必要だと思えません。
▼他方、民事・刑事を問わず、人権侵害、人的加害、反道徳的行為を伴う事態は、報告を必要とする分野に属する事案かと思われます。
▼要は、事案性格としての線引き、事案の影響度としての線引きが、シッカリ出来でいれば、規則は、名実両面において有効と言えます。
投稿日:2021/05/07 13:46 ID:QA-0103322
相談者より
ありがとうございました。
プライベートな交通事故については見直しをします。
投稿日:2021/05/10 07:57 ID:QA-0103373大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務または通勤での使用に当たらない完全なプライベートでの事故まで詳細報告を求められるというのは行き過ぎの措置と感じられます。
特に社員に全く過失のない事故であっても報告させるというのでは、報告を求める必要性はないものといえます。勤務計画の見直しにつきましても、必要があるとすれば当人の負傷状態の方といえますので、事故そのものについて確認する正当な理由は見当たらないはずです。
また、事故によって欠勤や通院をされる場合も多いはずですので、その際はそうした事の理由としまして尋ねられた結果事故の有無程度であれば分かるはずといえるでしょう。
投稿日:2021/05/07 17:42 ID:QA-0103336
相談者より
ありがとうございました。
会社の規則を見直したいと思います。
投稿日:2021/05/10 07:56 ID:QA-0103372大変参考になった
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