出向元と出向先で、労働時間と休日日数が異なる際の給与について
いつもお世話になります。
時々参考にさせて頂いております。有難うございます。
前回質問したのですが。記載に不明な箇所や間違いがありましたので、再質問させて頂いております。
このコロナ禍で、雇用継続の為に、取引先への出向を検討しております。
ただし、下記のように、出向元と出向先で、労働時間と休日日数が異なります。
●出向元A社
1日の労働時間・・・8時間
1ヶ月の休日日数・・・土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)(年間 約123日)
給与・・・300,000円
●出向先B社
1日の労働時間・・・7時間30分
1ヶ月の休日日数・・・8日(年間 固定96日)
給与・・・300,000円(調整後281,400円)
給与は同じですが、出向先の1日あたりの労働時間が30分短くなることから、その相当分を給与より調整額として18,600円減額するつもりです。
しかし、1日の労働時間x出勤日数を計算すると、1ヶ月の労働時間の合計は、出向先の方が長くなってしまいます。
1ヶ月の労働時間は長くなり、且つ休日の日数減、給与減額では、労働条件の不利益変更に相当するのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
この場合、給与の調整減額が、認められるのかどうか。
また、認められない場合、休日出勤手当や時間外手当等で、その分は調整減額分を補填しなければならないのでしょうか。
ご教示宜しくお願い致します。
投稿日:2021/04/24 09:27 ID:QA-0103047
- しろいわさん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
再度ご質問感謝しております。
ご相談の件ですが、前回も申し上げました通り、一つの労働条件で有利になるとしましても、別の労働条件で不利になる場合には、やはり不利益変更になる事に違いはございません。
従いまして、給与の調整減額については原則認められませんし、逆に労働時間数全体は増える事から増えた時間分について増額が求められる事になります。
しかしながら、こちらも先に申し上げました通りですが、労働契約法第10条に基づき労使間で真摯に協議の上対応される事で労働者の個別同意を得られなくとも合法となる可能性が高くなるものといえるでしょう。
投稿日:2021/04/26 17:08 ID:QA-0103094
相談者より
有難うございます。
何度もご回答誠に有難うございます。従業員に対し、真摯に説明したく思います。
投稿日:2021/04/26 17:34 ID:QA-0103098大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「1ヶ月の労働時間の合計は、出向先の方が長くなってしまいます」ということは、
月給であれば、長くなった分、給与を増額する必要があります。
出向の場合、給与は減額しないこと。出向先の労働時間が長い場合には、出向元の賃金規定に照らし、時間外・休日手当を支給するか、出向手当を支給することが求められます。
投稿日:2021/04/26 17:21 ID:QA-0103096
相談者より
有難うございます。
参考にさせて頂きます。
助かりました。
投稿日:2021/04/26 17:35 ID:QA-0103099大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
出向する本人には全く責のない、単なる給与減額になります。明らかな不利益変更ですので本人同意無しに認められることはないでしょう。雇用契約で規定されている従来給与との差額補填は欠かせないと思います。
投稿日:2021/04/26 18:32 ID:QA-0103114
相談者より
有難うございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/04/27 11:11 ID:QA-0103133参考になった
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