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フレックスタイム制(完全週休2日の特例)について

フレックスタイム制を採用しています。
現在、完全週休2日なので特例の利用を検討しており、疑問が生じたので質問させていただきます。

特定の際の1週間あたりの労働時間の限度は以下と見ました。

(清算期間における所定労働日数×8時間)÷(清算期間における日数÷7)

この考えはどういったときに必要なのでしょうか。

フレックスタイム制度の清算は1か月以上の期間と認識しています。
(加えて三六協定で明記が必要な事項についても)

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/16 09:17 ID:QA-0101759

korokoroさん
長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、完全週休2日の特例の場合ですと、清算期間における所定労働日数×8時間を上限として勤務させる事が可能となります。

従いまして、文面のような週当たりの上限時間といった計算は不要です。

投稿日:2021/03/16 23:05 ID:QA-0101796

相談者より

ご回答ありがとうございました。
市販の手引きや社労士試験のテキストに掲載しているものを拝見し、疑問がでたためおたすねしました。

派生してご質問があるのですが、、、
週休2日の特例を採用した場合、12か月全てに適用されるという認識ですが間違いないでしょうか。
所定労働日数が多い場合、特例のメリットがあるかとおもうのですが、逆にすくない場合は法定労働時間が少なくなり、同じ労働時間であっても三六協定で締結した時間数に抵触する場合も出てくることに懸念があります。
労働時間を削減すれば・・・ということになるかと思いますが、今すぐには難しいのでどうしたものかと思っています。

投稿日:2021/03/17 11:54 ID:QA-0101844大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご相談の件ですが、特例は所定労働時間が多くなる場合において適用されるものです。

逆に少ない場合には、そもそも法定労働時間総枠内に収まっているはずですし、そうであれば通常の総枠に基づく残業計算で差し支えない事から時間外労働が増える事にはなりません。

投稿日:2021/03/17 14:04 ID:QA-0101857

相談者より

2回目の質問にもご回答いただき、
ありがとうございます。
大変参考になりました!

投稿日:2021/03/23 17:07 ID:QA-0102054大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労使協定をむすぶことで、完全週休2日制フレックスに適用させる特例ですね。最初の式の意味は、新設された条項の中に出てきます。週40時間という法定労働時間をその式で算出した時間に置き換えるというものです。

フレックスの清算期間は(3カ月以内の)月でなくとも、週、理論上は2日でも成立します。

36協定の法定項目の内、日、月、年のうち、日は設定する必要はないことになっています(月を超える清算期間の限度時間も結ぶ必要はない)。

追加のご質問については、

法定労働時間を月の所定労働日数(完全週休2日制)に応じて見かけ上疎密させますので通年適用です。少ない所定労働日数の月の法定労働時間が、暦日で求まる法定労働時間より少なくなり、時間外の対象となる時間が増えるのは致し方ないでしょう。

残業時間が過剰な状態が常態であるセクションはフレックス対象からはずす、もしくは特例の対象からはずすしかないでしょう。

投稿日:2021/03/18 07:56 ID:QA-0101887

相談者より

2種類の質問について、丁寧にご回答いただきありがとうございます。
質問しました計算式は1か月より短い期間を清算期間とした場合に必要とのこと、理解しました。
また、特例を採用したら12か月すべてが適用されるとことも承知しました。
社内の現状も踏まえ、検討したいと思います。
大変参考になりました、ありがとうございました!

投稿日:2021/03/23 17:22 ID:QA-0102055大変参考になった

回答が参考になった 0

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