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採用通知書を送付後、応募者と音信不通になりました

応募してきた学生に採用通知書を送ったのですが、入社承諾書が提出期限を過ぎても届きません。辞退であればそれで構わないのですが、意思確認をしようと連絡をとっても無視され続けています。

採用通知書と内定通知書は法的な拘束力が違うと聞いたことがありますが、採用通知書を送った段階で内定を出したことになるのでしょうか。
また、このようなケースでは、入社辞退と勝手に判断してよいのでしょうか。

さらに、今回、社判を押した労働条件通知書(兼同意書)を2通送り、入社を承諾する場合は学生に押印してもらって1通を入社承諾書と共に返送してもらうようにお願いしました。こちらが押印しているので、学生側が押印すれば効力を発揮してしまうのでしょうか。それとも、そもそも入社承諾書が来ていないので、労働条件通知書は無効になったと考えてよいのでしょうか。

ご回答をお願いいたします。

投稿日:2021/03/04 07:44 ID:QA-0101352

Silentさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有効期限

内定通知と労働条件通知書は別物ですので、通常はまず内定通知を送り、受諾したことで労働契約が成立することとなります。法的に定義されたものではありませんので、内定通知書と採用通知書に違いはなく、その内容が問題ということです。

上記のように受諾を持って有効とするのが普通なので、そこには必ず期限があり、永遠に有効はあり得ません。しかし今回有効期限を記さずに、さらに労働条件通知書まで送っていることで、貴社の採用意思のみ確定させてしまったことになります。

ここまでの手続きは適切ではなかったと思いますが、今からでも内定受諾の締切りを設け、それまでに受諾しない場合はすべて無効であることを再度内容証明で伝えたり、最初は書留、2回目は内容証明など段階を付けて(締切りは変えず)対応してはどうでしょう。複数回は連絡すべきと思います。

投稿日:2021/03/04 09:30 ID:QA-0101357

相談者より

詳細なご回答をありがとうございます。
今回の手順が適切でなかったことは自分でも反省しています。
ちなみに、採用通知書には、入社受諾書や労働条件同意書の提出期限を記載していて、その期限はもう過ぎています。ただし、その期限を過ぎたら無効というようには記載していません。やはり増沢様のおっしゃる通り、改めて内容証明で期限を設定して、それを過ぎたら無効というように伝えた方かよいでしょうか。

投稿日:2021/03/04 12:01 ID:QA-0101365大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、採用通知書という文書名からも内定ではなく正式に採用、つまり入社を確定されたものと考えるべきです。

すなわち、入社承諾書や労働条件通知書の返送有無等に関わらず、既に雇用契約は成立しているものとみなされる可能性が高い事になります。

従いまして、入社日に本人が出勤すればそのまま入社という事にはなりますが、恐らくは入社意思が無い可能性が極めて高いものと思われます。現実的な対応としましては、引き続き連絡を取られるよう努力されつつ、入社日まで反応が無ければそのまま入社辞退と判断されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/03/04 09:44 ID:QA-0101360

相談者より

詳細なご回答をいただきありがとうございました。音信不通になってからまだ1週間程度ですので、もう少し本人に連絡を取りつつ、他に回答をくださった方々の意見も参考に今後の対応を決めたいと思います。

投稿日:2021/03/04 12:06 ID:QA-0101366大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

民法の定めが適用

▼契約とは、申込と承諾という交差する意思表示の合致により成立するのです。隔地者間における申込は、文書が相手方に到達した時に効力を発するとされています(民法97条1項)。
▼一方、承諾の効力は、同じ意思表示でも発信時に効力が生じます。申込の効力は「承諾期間の定めがある場合」についてはその期間内の申込の取消は出来ないと定め、その期間内に承諾通知を受けない時は申込の効力は失います(同法521条)。
▼「承諾期間の定めがない場合」の申込は、隔地者間の場合は承諾通知を受けるのに相当な期間は取消が出来ないとされています(同法524条)
▼本件には、最後の「承諾通知を受けるのに相当な期間」に入社承諾書が到達しなければ、無効と考えてよいと思います。郵送を妨げる事象が突発しない限り、発送後、一週間が一般的な目途でしょう。

投稿日:2021/03/04 09:59 ID:QA-0101362

相談者より

詳細なご回答をありがとうございます。
採用通知書には入社承諾書の提出期限を手元に届く頃を目安に1週間にして記載しています。その期限は既に過ぎていますが、それを過ぎたらすべて無効というようには記載していません。それでも、期限内に入社受諾書が届かなければ労働契約が成立しない可能性が高いということですね。
他にご回答くださった方々のご意見も参考にしつつ、今後の対応を決めたいと思います。

投稿日:2021/03/04 12:11 ID:QA-0101367大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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