同じ会社に再就職した場合の有給休暇発給について
いつも勉強させていただいております。
この度、会社を退職されたパートさんが、再度、雇用されることになりました。3カ月の有期雇用で、会社の情勢が変わらなければ自動更新という形態になります。有給休暇は6か月後に発給されることになりますでしょうか。ご指導お願いいたします。
投稿日:2021/02/27 08:20 ID:QA-0101233
- ラッピーさん
- 青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
継続性
退職から再度入社まで1ヶ月も経たないなど出あれば継続と判断するべきでしょう。継続なら過去の有給が持ち越せることになります。
投稿日:2021/03/01 09:04 ID:QA-0101266
相談者より
2ヶ月空きましたので、継続とはなりませんね。ありがとうございました。
投稿日:2021/03/01 11:40 ID:QA-0101285参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして純粋な再雇用であればご認識の通りです。
しかしながら、例えば退職して間もない再雇用等、実質的に雇用継続に等しいと思われる場合ですと、勤続とみなして年休付与をされる事が必要といえます。
投稿日:2021/03/01 09:28 ID:QA-0101271
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2021/03/01 11:44 ID:QA-0101287参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再雇用の場合の有給休暇付与
▼法は、雇用日から起算して6カ月間継続勤務を有給休暇の付与条件としています。
▼ご質問の6カ月後の付与には、3カ月目に切れ目なく自動更新され、全労働日の8割以上の出勤が必要です。
投稿日:2021/03/01 10:15 ID:QA-0101280
相談者より
あくまでも6ヶ月継続勤務、出勤率が8割以上が付与の条件ですね。ありがとうございました。
投稿日:2021/03/01 11:47 ID:QA-0101288大変参考になった
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