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同じ会社に再就職した場合の有給休暇発給について

 いつも勉強させていただいております。
 この度、会社を退職されたパートさんが、再度、雇用されることになりました。3カ月の有期雇用で、会社の情勢が変わらなければ自動更新という形態になります。有給休暇は6か月後に発給されることになりますでしょうか。ご指導お願いいたします。

投稿日:2021/02/27 08:20 ID:QA-0101233

ラッピーさん
青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

継続性

退職から再度入社まで1ヶ月も経たないなど出あれば継続と判断するべきでしょう。継続なら過去の有給が持ち越せることになります。

投稿日:2021/03/01 09:04 ID:QA-0101266

相談者より

2ヶ月空きましたので、継続とはなりませんね。ありがとうございました。

投稿日:2021/03/01 11:40 ID:QA-0101285参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして純粋な再雇用であればご認識の通りです。

しかしながら、例えば退職して間もない再雇用等、実質的に雇用継続に等しいと思われる場合ですと、勤続とみなして年休付与をされる事が必要といえます。

投稿日:2021/03/01 09:28 ID:QA-0101271

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2021/03/01 11:44 ID:QA-0101287参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再雇用の場合の有給休暇付与

▼法は、雇用日から起算して6カ月間継続勤務を有給休暇の付与条件としています。
▼ご質問の6カ月後の付与には、3カ月目に切れ目なく自動更新され、全労働日の8割以上の出勤が必要です。

投稿日:2021/03/01 10:15 ID:QA-0101280

相談者より

あくまでも6ヶ月継続勤務、出勤率が8割以上が付与の条件ですね。ありがとうございました。

投稿日:2021/03/01 11:47 ID:QA-0101288大変参考になった

回答が参考になった 0

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