フレックス制度の残業時間について
いつも情報収集と参考にさせていただいています。
本日は、フレックス制度の
「残業時間と残業代」についてのわからない部分がありお聞きします。
当社コロナ感染症対策のため、フレックス制度を導入することを検討
しておりますが、現状の勤務管理としては、
所定労働時間8時間でオーバーした時間に対して、
残業代を支給しておりますが、
フレックスにした場合、1ヵ月の清算期間とするならば、
時間の管理としては、
①日々の8時時間をオーバーした時間は、残業代の支給対象外
②月間の総労働時間:たとえば2月で言えば平日が18日なので、
144時間に対し、オーバーした分が残業対象時間となり、
割り増し対象:残業代支給
と認識しておりますが、厚生労働省のフレックス制度の資料を
拝見すると、週平均50時間や、法定労働時間(ほうていろうどうじかん)の総枠(2月だと28日なので160時間)という時間設定もあるため、どこを超えると残業の対象となるか、
割り増しで払う時間と、割り増しはないけど、残業時間になるので、
払う必要があるのか?がわからなくなってしまいました。
また、あるネット記事では、残業をした分について、
3ヵ月の清算期間を設けて、超過した時間を残業代の支給対象
とし、支払えばよいという記事も拝見したので、
フレックス導入で、働き方の見直しとともに、残業の削減も
行えればと考えております。
また、不足の時間についても、1ヵ月の清算期間とするならば、
どの時点で不足分の解消ができるようになるのか、
1ヵ月の清算期間内に不足を精算となると、控除することも
でてきてしまうので、残業代の支給は当月、不足は次月の運用でも
問題ないのか、3ヵ月の清算期間であれば、超過、不足ともに、
精算が簡単に行えるようになるのか、管理方法も含めても悩ましく
質問させていいただいた次第です。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/02/18 12:08 ID:QA-0101005
- サザエさんさん
- 東京都/医薬品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
フッレクスタイム制も法改正で「1カ月を超え3カ月以内」の清算期間を設けることができるようになりましたが、従前通り1か月で回答をしてみます。
1)週平均50時間超は、1か月を超える清算期間の法規制です。1か月内で清算するのでしたら、対象になりません。
2)月160時間(2月)超えについては、36協定の月(年)累計にかかわります。30日の月171.4時間、31日の月177.1時間(法定枠)超を累計していきます。
御社の場合、それより低い時間数(所定)で残業代をつけるので、後述するサイトパンフの記述以外では問題ありません。
3)「3ヵ月の清算期間を設けて、…」も関係ありません。
4)不足分の控除は、御社が考えての規定になります。ただ翌月の所定と法定枠に余裕がないと法定枠を超えて働きを要求できず、なかなか解消しないので、翌月賃金控除をおすすめします。その場合は、翌月分から1.00倍賃金控除、翌月残業した分は1.25割増となり、時間でなく賃金で清算ください。
いろいろなサイトをあたっておいでのようですが、こちらも参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
フレックスタイム制導入の手引き
3カ月が使い勝手がいいかは、御社の事業形態(月ごとの繁閑)、子持ちの労働者で夏休みはなるべく家にいてあげたいといったニーズによるのではないでしょうか。
投稿日:2021/02/19 12:19 ID:QA-0101038
相談者より
まだまだ、時間管理の観点で当社で3ヵ月の
フレックスで運用するのは難しいので、
1ヵ月から始めてみることになりました。
今後、どのような事例がでるか、運用してみないとわからないことも多々ありますが、
感染対策のため、利用できる法律を使って
働き方の見直しをはかりたいと思います。
ご教授ありがとうございます。
投稿日:2021/02/25 13:04 ID:QA-0101165大変参考になった
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