祝祭日に法定外休日が重なった場合
月曜日から土曜日までの6日間を営業日とし,日曜日を法定休日と定め,週1日の法定外休日の曜日を各従業員が個別に定め,週休2日制としています.従業員Aは月曜日,従業員Bは火曜日,従業員Cは木曜日を法定外休日として上長に届けました.従業員から国民の祝祭日と自分が届出た法定外休日が重なった場合,同一週内にもう1日休日を取れるようにしてほしいとの要求がありました.2021年には月曜日が国民の祝祭日と5日重なります.火曜日は3日,木曜日は3日重なります.
私は,週休2日制を定めており,2日を確保しているのであるから,法定外休日と国民の祝日が重なったからと言ってもう1日休日を取れるようにする必要はないと思っております.また,従業員ごとに付与する休日数が異なることは不平等であると思います.考え方としてこれでよいでしょうか.よろしくお願いいたします.
投稿日:2021/02/12 17:38 ID:QA-0100809
- トラ管理さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日については、労基法上は法定休日が確保されていれば、あとは会社のルールによります。
ですから、国民の祝祭日について休日とするのか労働日とするのかは、会社の就業規則、雇用契約書によります。
国民の祝祭日に休む方もいるということは、不平等となりますので、やはり、指定の曜日が国民の祝祭日の場合には、別の曜日を指定するとしておくべきでしょう。
最終的にどのような運用にするかは会社のルールですが、いずれにしましてもあらかじめ、明確にしておく必要があります。
投稿日:2021/02/15 17:47 ID:QA-0100851
相談者より
ご回答ありがとうございました.
法定外休日の曜日が祝祭日に重なった場合,もう1日休日を与えることにした場合,従業員によって増える休日の日数が異なり不平等になります.
従業員全員の法定外休日を一斉休日(例えば木曜日)として定めた場合,2021年は3日間祝祭日と重なりますが,更に3日間付与するという例を聞いたことがないのですが,実例をご存じでしたらお教えください.
投稿日:2021/02/16 10:49 ID:QA-0100891参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り祝日と重複されても休日を増やす義務まではございません。
また、確かに重複が多い場合は一見不公平に感じられますが、御社の場合ですと法定外休日の曜日は従業員が自ら個別に定めたものである事から、その曜日を選択された自己責任といえますので、是正される必要性もないものといえるでしょう。
投稿日:2021/02/15 22:25 ID:QA-0100858
相談者より
ご回答ありがとうございました.
当方の理解と同じで安心しました.
就業規則を改定する際の参考にさせていただきます.
投稿日:2021/02/16 10:53 ID:QA-0100893大変参考になった
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