副業をしている従業員の時間外労働の扱いについて
お世話になります。
当社では、従業員の副業先に当社での雇用時間等を通知(※1)しています。
また、過重労働、ストレスなどによって労務提供に影響が生じないようにするため、以下を遵守するように二重就労に関する誓約書の中に項目を設けています。
①4週4日の休日を確保すること
②本業の所定内労総時間と副業先の労働時間を合わせて、1か月45時間、1年360時間以内にすること
③本業の始業前(当日0時以降)に副業を行わないこと
※1の通知と③で、
副業先との時間を通算して当社で働いていない分の時間外労働の支払いが発生しないような対策をとっています。
22時から25時まで週2回の平日にコンビニで副業をしている従業員がいるのですが、⓷については昨年新しく決まりを設け、
昨年は、今年は何とか許してほしいとのことで許しました。
が、今年も25時までの勤務でお願いしたいとの連絡がありました。
会社では、当日の勤務に影響を及ぼす可能性があるので拒否したいと考えています。
そこで質問ですが、24時~25時までの1時間副業先で働いて、
当社で8時30分~17時30分(休憩1時間)働いた場合、
16時30分~17時30分の1時間については時間外労働の手当ての支払いが必要となるのでしょうか?
それとも※1の通知でそれは免れるのでしょうか?
ご指導をお願いします。
投稿日:2021/02/02 11:45 ID:QA-0100408
- 悩める総務担当さん
- 富山県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
兼業・副業の時間外の計算につきましては、労働契約の締結の順番により計算します。
副業先が後からの契約となれば、時間外手当の支払いは副業先となります。
投稿日:2021/02/02 15:58 ID:QA-0100425
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当社が先に雇用契約をしているので、副業先でどのような時間に働いたとしても当社で残業の支払い義務が生じることはないということですね。
例えば、極端な話ですと、副業先の勤務がAM1時~AM4時で、当社の勤務がAM8時30分~PM17時30分(休憩1時間)であっても支払い義務は副業先ということでよろしいでしょうか?
投稿日:2021/02/02 17:06 ID:QA-0100435大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
残業代は後から雇用契約を締結した会社が支払うのが原則です。ゆえに時間外割増も副業先負担となります。
尚、当日午前1時までの勤務というのはやはり異常ですし、8:30始業ではおよそ十分な休息が取れるとは思いません。申請を拒絶するのは合理的と感じます。
投稿日:2021/02/02 17:00 ID:QA-0100433
相談者より
ご回答ありがとうございます。
十分な休息が取れるとは思えないということで、本人に伝えたいと思います。
投稿日:2021/02/03 10:43 ID:QA-0100457大変参考になった
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