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【実効性の乏しい対策では意味がない】
『SNS問題』に関する実務対策と規定・研修の見直し

弁護士

高仲幸雄(中山・男澤法律事務所)

5. 不適切投稿が発見された場合の対応

インターネットは全世界に繋がっており、瞬時に掲載情報がコピーされて伝播します。一度情報が拡散してしまえば、完全に消去することは極めて困難ですから、即時対応できる体制の整備も必要になります。関連規程を整備したうえで、万が一でも不適切投稿が発見された場合には速やかに対応できるようにマニュアルやチェックリストを作成しておいてください。

具体的な対応ポイントとしては、以下が挙げられます。

まず、投稿した社員本人に連絡し、他の媒体への投稿の有無や投稿の修正・削除の方法を確認します。また、事後にする懲戒処分の証拠にもなるので、ネット上で修正・削除がなされる前に不適切投稿の内容をプリントアウト等で保管しておきます。

不適切投稿の内容が顧客や取引先に関する情報であれば、即座に謝罪の準備をすべきですし、事案によってはプレスリリースや記者会見の手配も行う必要があります。

その後、投稿した社員に対しては、就業規則に則って懲戒処分を行い、問題行為の再発の可能性がある場合には、配置転換(業務変更)も検討します。

そして、他の従業員が同様の行為を行わないよう社内で注意喚起をし、必要があれば改めて勉強会や研修を実施してください。

◆従業員によるSNSへの不適切投稿をさせないために講ずべき対策チャート

(1)研修の実施・規則の整備

  1. 禁止理由の説明
  2. NG行為の具体的列挙
  3. 遵守義務、懲戒事由の規定

(2)誓約書等の提出

  1. 企業、部署の非公開
  2. 顧客、業務情報の書込みの禁止
  3. 上記1・2を発見した場合、至急報告

(3)不適切投稿の発見

  1. 投稿内容の保管
  2. 本人への確認および修正・削除指示

(4)事後対応

  1. プレスリリース
  2. 懲戒処分の検討・実施
  3. 社内の注意喚起(再発防止)
『ビジネスガイド』は、昭和40年5月創刊の労働・社会保険の官庁手続、人事労務の法律実務を中心とした月刊誌(毎月10日発売)です。企業の総務・人事・労務担当者や社会保険労務士等を読者対象とし、労基法・労災保険・雇用保険・健康保険・公的年金にまつわる手続実務、助成金の改正内容と申請手続、法改正に対応した就業規則の見直し方、労働関係裁判例の実務への影響、人事・賃金制度の構築等について、最新かつ正確な情報をもとに解説しています。ここでは、同誌のご協力により、2014年9月号の記事「『SNS問題』に関する実務対策と規定・研修の見直し」を掲載します。『ビジネスガイド』の詳細は、日本法令ホームページへ。

たかなか・ゆきお ● 早稲田大学法学部卒業。平成15年に弁護士登録(第一東京弁護士会)し、中山慈夫法律事務所(現 中山・男澤法律事務所)に入所。国士舘大学21世紀アジア学部非常勤講師。主な著書に、『労使紛争防止の視点からみた人事・労務文書作成ハンドブック』、 『有期労働契約 締結・更新・雇止めの実務と就業規則』(日本法令)。

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東京都 不動産 2014/09/25

とても参考になりました。
もう少し情報を集めて社内に徹底したいと思いました。

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