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健康診断について

健康診断について以下質問があります。

①健康診断について、よくポイント年齢(35歳・40歳以上)などと聞くのですが、この年齢というのは、何か法律に基づいて定められた年齢なのでしょうか。
もしそうであれば、法律名を教えていただければと思います。

②健康診断について、何歳以上はこの内容を受診しなければいけないなどという定めはあるのでしょうか。
それとも、何歳であろうと法定で定められた健診項目さえ網羅していれば特に問題はないのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/09/26 14:05 ID:QA-0009875

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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お答えします

いつもご利用ありがとうございます。
定期健康診断は労働安全衛生規則第44条によって受診させるべき項目が定められています。年齢によって医師の判断で受診省略がみとめられている項目がありますが、基本的には所定項目全てについて受診させる
事が必要です。年齢区分による受診項目の差は17歳以上についてはありませんが就労する業務の内容により、年間の回数や特別な受診項目が設定されています。同規則45条。一度インターネット等で詳細をご確認いただけばいかがでしょうか?来年度からは40歳以上70歳未満の方は、特定健診という新しい健診項目の受診が必要になりますが、法定健診の項目もそれに準拠して改定される予定です。

投稿日:2007/09/26 14:34 ID:QA-0009877

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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