60歳以上の社員との転勤合意について
いつも参考にまた的確な回答をいただき助かっております。
さて当社は17名規模の会社で60歳以上の社員(嘱託社員と呼んでいます)が半分以上在籍しております。
嘱託社員は1年ごとの契約更新で、最長65歳になるまで1年ごとに契約する形をとっております。
近年各営業所(東京、大阪、名古屋)での売り上げが在籍人員に対しアンバランスになってきました。コロナの影響で顕著になっております。そこで転勤で各営業所の人員のバランスを取ろうと思い嘱託社員にも転勤辞令が出すことができないかと思っております。
嘱託社員は1年ごとの更新時に雇用契約書を交わしますが、そこには今までは転勤がある旨記載はされておりませんでした。個別の契約更新時に転勤がある旨説明し文章を挿入してかまいませんでしょうか。
もしくは当社には社員就業規則はありますが、嘱託社員就業規則はありません。(社員就業規則には転勤がある旨記載はあります)転勤条項は嘱託社員就業規則などを作成して該当社員了解のもとそこに盛り込む方がよろしいのでしょうか。
また今まで転勤がほとんどなくこの20年ほど来てしまいましたので、社員(特に嘱託社員)は転勤がないものと思っております。嘱託社員が契約更新時に転勤条項挿入を拒否できるものでしょうか。拒否の結果契約に合意できなかった場合はどのように収束させるべきでしょうか。そのほか転勤を含んだ契約提示の対応に気を付けるべき点がありましたらご教授願います。
長々書きましたがご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/11/30 17:19 ID:QA-0098693
- 悩めるkazuさん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
69歳以上の嘱託社員であっても、更新時には、出向等ありえますから、転勤の可能性があるようでしたら、その旨は就業規則等に記載しておく必要があります。
新しい契約となりますので、同意する者だけ契約を更新するという一文を記載してもかまいません。
現在嘱託規程を作成するのがベストですが、更新に関する事項ですので、少なくも、雇用契約書には盛り込んで下さい。
投稿日:2020/12/01 10:37 ID:QA-0098709
相談者より
ご回答ありがとうございます
>少なくも、雇用契約書には盛り込んで下さい。
対応するようにいたします。
投稿日:2020/12/01 11:35 ID:QA-0098711大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
半分以上=社員の過半数への就業規則がないという状況はきわめておかしなことですので、就業規則は早急に整備が必要でしょう。
労働条件変更は現契約が切り替わるタイミングがベストですが、経営が危機的状況であれば、個別に交渉して納得いただくことも避けられません。どの程度貴社が危機的かによって判断することになります。
投稿日:2020/12/01 12:11 ID:QA-0098718
相談者より
回答ありがとうございます。
経営は危機的に近く、個別での折衝になりそうです。
投稿日:2020/12/01 13:50 ID:QA-0098730大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、嘱託社員就業規則が無い場合ですと、転勤に関しましても通常の就業規則の内容が適用されますが、実施される場合には雇用契約書上でも記載が必要になります。
従いまして、契約更新時に転勤有の旨を説明され同意を得られた上で更新手続される事で対応は可能になります。
但し、内容から遠方への転勤になる事から拒否される場合も十分に考えられますので、その場合は当然ながら無理に転勤させる措置は避ける必要がございます。
投稿日:2020/12/01 21:10 ID:QA-0098743
相談者より
回答ありがとうございます。
個別といえど労使双方の合意があれば良い、と理解します。
ただ営業所規模縮小に伴う雇用継続の転勤ですので拒否された場合にはまた対応を考えねばならないと思っています。
投稿日:2020/12/04 10:14 ID:QA-0098836大変参考になった
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