名刺の件
いつもお世話になっております。
弊社では、下請けの委託会社の社員に
弊社の社員と同じ名刺を持たせております。
外部のひとからみれば、社員だと思うのですが、法律上の問題はあるのでしょうか?
それとも倫理上の問題だけなのでしょうか?
投稿日:2007/09/21 01:42 ID:QA-0009821
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
「名刺」の位置付けによる
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
本件は、ケースバイケースでの「名刺」の位置付けと実質的な機能によると思われます。
一般的な名刺の機能は、自分の所属と連絡先を相手に知らせるというものです。
この範囲で使用する限りは、何の問題もないのではないでしょうか。
ただ、少々事情が異なるケースもあります。
例えば、実質的に自分のキャリアやスキルを相手に対して示すことになる場合です。
何らかの委託業務を引き受ける責任者のような場合、名刺での所属やポジションを通じて、相手方が暗黙にこうしたことを確認することがあります。
そのような場合は、契約上の問題が後々生じる可能性もあります。
また、「パートナー」や「常務」等、役員と受け取られかねない呼称を表示するときも注意が必要です。
企業対企業での取り引きの、契約行為の当事者として扱われかねないからです。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/09/21 10:09 ID:QA-0009823
相談者より
投稿日:2007/09/21 10:09 ID:QA-0033927大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
下請会社社員に自社名刺を使用させることのリスク
■民法の重要な部分として「代理行為」があります。そのなかで、「代理権授与表示による表見代理」という制度があります。本来はその会社の社員ではない、或いは、社員であっても会社を代理する権限がないのに代理権の付与を表示すような名刺などを使用させた(契約権限のある課長と紛らわしい役職名の付与など)場合、相手側がそのことを知っていたか、不注意で知らなかった場合を除き、その社員の行為は会社を有効に代理したものとされます。(善意の第三者保護)
■取引先とのスムーズな交渉や関係の構築を目的として、自社の社員以外に、自社社員としての名刺を持たせる、場合によっては、職務上の権限があるものと思われる役職名を付与することはよく見受けられます。その名刺上の表示を信じて締結した契約が不履行となり多大の損失を蒙り、無権代理行為の表見代理性をめぐった係争も多くあります。ご質問の件ですが、こうした法律上のリスクを踏まえた上で再検討されることをお勧めします。名刺利用規程を制定されておられる企業もあります。
投稿日:2007/09/21 11:40 ID:QA-0009826
相談者より
投稿日:2007/09/21 11:40 ID:QA-0033929大変参考になった
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