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パートタイム有期雇用労働法改正に伴う手当支給の対応について

いつもお世話になっております。
弊社(従業員230名)では、2021年4月のパートタイム・有期雇用労働法改正の対応を検討しています。
構成は社員(160名、60歳誕生月定年、)、嘱託(23名、年俸制、無期、65歳年度末定年、)のほか、契約社員(23名、年俸制、1年更新、5年更新で無期あり、60歳誕生月まで)、パート(10名、時給制、1年更新、5年更新で無期あり、65歳年末まで)、高度技能パート(9名、会社が必要と認めた場合、65歳以上最大70歳年度末まで、1年更新)、特定業務パート(2名、清掃従事者のみ、無期、70歳年度末まで)となります。
社員とその他では、責任の程度、職務内容・配置の変更の違いなどがあることから、均衡待遇について検討しています。
1.その中で、社員には条件に該当した場合は、扶養手当、住宅手当のいずれかを支給していますが、その他には支給していません。
そこで、以下の対応について問題はないでしょうか。
(1)嘱託は無期、定年制のため今回の改正には対応しない。
(2)契約社員、パートには雇用期間を設けて、その期間を超えた場合は扶養・住宅手当を支給する(例えば、5年以上継続して雇用する場合など)
(3)パートは、勤務時間(日数)が社員に比べて2割から9割の短縮となっており、勤務時間が極端に低い場合(年50日など)でも支給が必要か。あるいは、フルタイムの時間との比率で減額するようなことは可能か。
(4)66歳以上の高度技能パートは、年齢的に年金支給対象者であることから扶養・住宅手当の支給対象としなくても問題ないでしょうか。(以下の3.にも関連)

2.年俸と扶養・住宅手当
年俸制に手当を加える場合、時間外手当の算定は手当も含めた年俸の1/12になると思いますが、支給対象者と支給されない者との時間外手当算定給のバランスを考えて、時間外手当算定の対象となる基本年俸と、対象とならない扶養・住宅手当を分けて規定することは可能でしょうか。

3.支給年齢と扶養・住宅手当
(1)社員の扶養・住宅手当は60歳までとなっているため、パート、特定業務パートも社員と同様に60歳で区切り、扶養・住宅手当は全従業員一律60歳までとする考え方は問題ないでしょうか。この場合、枠組みは従来通りとして規則の中で60歳まで支給すると明示します。
(2)上記(1)とは別に、現在、特定業務パートは70歳までとなっていますが、パートの65歳に合わせて特定業務パートも65歳に変更して、扶養・住宅手当を支給する考え方も問題ないでしょうか。この場合、移行措置として、清掃に従事する現在の特定業務パート(現在2名、68、69歳)には、現行規則を適用し待遇条件を引き下げないこととし、新規雇用の場合は、新たな規則【有期、5年更新で無期あり、65歳年度末まで、会社が認めた場合は70歳まで雇用することがある】を設けて適用することとします。

以上、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/10/22 14:52 ID:QA-0097717

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)

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