身元保証書の提出依頼のタイミング
いつもお世話になっております。
民法改正により、身元保証書へ限度額を記載する必要があると伺いました。
限度額について金額を明記するのではなく、「月給の○○か月分」と設定した場合、労働条件通知書などを添付する必要があるかと思いますが、4月入社を想定した場合で、身元保証書の提出依頼のタイミングが3月となっても問題はないでしょうか。
(弊社では例年3月に労働条件通知書を作成しております)
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/29 17:53 ID:QA-0097132
- *****さん
- 北海道/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に提出時期は定められておりませんので差し支えございません。
ちなみに、身元保証書の実効性は乏しく、加えて余程の事がない限り保証人へ請求する事はないものと思われますので、手間がかかるようでしたらこれを機会に廃止される事も検討されてよいでしょう。
投稿日:2020/09/29 19:39 ID:QA-0097136
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2020/10/04 13:57 ID:QA-0097237大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
身元保証書には必ず期間が書かれているはずですので、提出が3月であることは一般的なのではないでしょうか。契約書の有効期間は提出日ではなく、別途定めるのも同じ理屈です。
尚、身元保証は採用の架せにはなっても実効性がないことから廃止する企業は増えています。無制限に社員個人の責任となることはまずなく、何より会社の管理責任が第一に重く問われますので、個人への波及は現実的には限り無く小さくなるためです。
投稿日:2020/09/30 09:49 ID:QA-0097146
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2020/10/04 13:59 ID:QA-0097238大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的に有効になるのは、契約締結日
▼身元保証書も契約書の一種類です。契約書の日付と契約締結日が異なる場合、契約内容が法的に有効になるのは、契約締結日(4月の入社日)です。
▼尚、20年4月1日から保証に関する民法のルールが 大きく変わりました。主として、保証契約のリスク限度の設定面です。
投稿日:2020/09/30 10:00 ID:QA-0097150
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2020/10/04 13:59 ID:QA-0097239大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
限度額は具体的な金額を記載する必要があります。
「月給の○○か月分」などの記載では無効とされるリスクが高いとされています。
投稿日:2020/09/30 14:31 ID:QA-0097156
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2020/10/04 14:05 ID:QA-0097240大変参考になった
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