雇用調整助成金 特例での「解雇等」の定義
雇用調整助成金(特例)を申請しようと思います。当方従業員20名以下の中小企業となります。
6月中旬の第2次補正予算国会承認に伴い要件が変更緩和されております。
その中で、「解雇等」していないと中小企業は休業手当を10/10助成(上限あり)するとあります。
(「解雇等」していると4/5助成だそうです)
「解雇等」の要件は、いわゆる雇止めなど会社都合の解雇をしていない事、という条項があり
これはわかりやすいのですが・・・・
<1月24日から判定基礎期間の末日までの各月末の事業所労働者数の平均が5分の4以上であること>
という条項があります。これの計算方法が良くわかりません。
毎月末前月に比べ雇用者が20%以上減っていないこと、(もしくは20%以上減った月があっても一定期間の毎月の平均が20%減っていないならOK)という理解でよろしいのでしょうか
1月24日時点と比べ毎月末の雇用者が20%以上であることでしょうか
それとも1月24日時点と休業実施月の月末の2者を比べ20%以上減っていないこと、という事でしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/07/06 15:02 ID:QA-0094857
- 悩めるkazuさん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
6/12改正で、「1月24日から判定基礎期間の末日までの各月末の事業所労働者数の平均が5分の4以上であること」
の要件は廃止されました。
投稿日:2020/07/06 17:09 ID:QA-0094861
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
ご指摘は逆ではないでしょうか。厚労省のHPでは、小規模事業主は6月12日改正では助成率10/10の要件として<1月24日から判定基礎期間の末日までの各月末の事業所労働者数の平均が5分の4以上であること>左記要件を満たさない場合は助成率4/5、とされておりますが・・・
休業実施の賃金締切期間末日の従業員数が、1月末から休業実施月の月末までの平均雇用数の4/5以上なら助成率10/10を満たす・・・という事ですよね。
投稿日:2020/07/06 17:27 ID:QA-0094863あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用調整助成金(直近FAQ)
▼直近の(6月30日付け)厚労省 HP(10割助成公表)でも、「1月24日から判定基礎期間の末日までの各月末の事業所労働者数の平均の5分の4以上であること」と説明してされていますので、最終部分のご理解でよいと思います。
▼いつもの通り、理解しにくい説明なので、念の為、下記サイト一読の上、担当部署へご確認下さい。
< https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/faq4-04.pdf>
投稿日:2020/07/06 17:47 ID:QA-0094867
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働局へ質問したのですが、非常に複雑な話をされたので電話を切ってしまいました。
回答では私の理解が間違っていないようで安心です。
>いつもの通り理解しにくい・・・
全く同感です。何とかならないものでしょうか。前回申請時には電話質問の回答指示通りにしたら、これは本庁で受け付けられない・・って言われ再提出でしたし、役所内でも混乱しているのでしょうね。
最後は余分なことで失礼しました
投稿日:2020/07/07 09:44 ID:QA-0094871大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件(お詫び)
失礼いたしました。こちらの回答ミスです。
6/12以後も、ご認識の雇用維持要件は残っております。
1/24~判定基礎期間各月の末日平均と判定基礎期間末日時点の従業員数を比べて20%以上減っていないということですね。
投稿日:2020/07/14 18:39 ID:QA-0095115
相談者より
承知しました。
投稿日:2020/07/28 15:55 ID:QA-0095384参考になった
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