フレックスタイム制導入における締結済みの36協定について
いつも大変お世話になっております。
フレックスタイム制の導入を検討しております。
年度途中からの導入で、導入範囲は限定し
1年単位の変形労働時間制 ⇒ フレックスタイム制
の変更となります。
この場合、やはり年度初めに締結した36協定とは別に
新たに協定を作成しなおす必要があるのでしょうか。
(延長できる時間数は、1日単位を規定しない他は同じ内容です)
よろしくお願い致します。
投稿日:2020/06/09 11:02 ID:QA-0094022
- 人事担当0610さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制と36協定は基本的に別の事柄になります。
従いまして、前者の制度が変わったというだけで後者を改めて締結する必要はございません。勿論、記載内容に変更が生じる場合には再締結が必要です。
投稿日:2020/06/10 22:41 ID:QA-0094068
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
とても参考になりました。
投稿日:2020/06/11 13:31 ID:QA-0094110大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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