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規約型企業年金への移行 非同意者への面談

弊社では確定給付企業年金法付則25条第1項に基づく規約型企業年金への移転の説明を全社員にし、年金給付減額の同意書を回覧しました。先日、回収したところ某部署の同意者が極端に少ない為、該当部署の所属長を通じ非同意者に対し非同意理由を個別に面談して聞きだそうとする意見が人事部内で主流となりつつあります。本件、実施した場合、どのような問題が起こりますでしょうか

投稿日:2007/08/09 11:21 ID:QA-0009380

*****さん
兵庫県/医薬品(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

周知の通り、確定給付型企業年金の「規約型企業年金」への移行につきましては、承認申請の際、過半数労働組合または過半数代表者の同意を得ることが必要になっています。

加えて、移行により給付減額となる場合ですが、企業年金もまた労働法令上の「賃金」に該当しますので、会社の一方的な減額措置は不利益変更として認められないものと解釈されます。

従いまして、ご相談の件が個々の労働者について非同意の理由を聞くことにより、移行に伴うデメリットについてより深く検討し不利益減少の策を考える等、労使間の溝を埋めて合意を得やすくする為に行うという主旨であれば、むしろ積極的に行う事が望ましいといえるでしょう。(※但し、御社にて労働組合が存在する場合には意見を聴くことについて組合に十分説明し理解を求めておくことが不可欠です。)

しかしながら、非同意理由を聞くことにより、労働者側の切り崩しを行ったり、あるいは労働者個人への評価・査定に結びつけたりする意図があるとすれば大変問題です。

仮にそのような意図が会社側になくとも、労働者側に悪意があると受け止められる可能性はありえますので、こうした個別の面談を行うに当たっては十分な注意・配慮が必要です。

実施に当たっては、先に触れたような面談の目的を全労働者に対し周知させておくと共に、面談においても同意の強要を避ける事は勿論、会社の立場の一方的な説明に終わることなく、労働者の意見にも耳を傾け、出てきた意見を踏まえて今一度制度上の問題点を探り出し再検討を行うべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2007/08/10 00:19 ID:QA-0009383

相談者より

早速のご返事ありがとうございます。
>>同意理由を聞くことにより、労働者側の切り崩しを行ったり、あるいは労働者個人への評価・査定に結びつけたりする意図があるとすれば大変問題です。
人事部の真意としては上記の要素はないとは言えません。直接の関与を
避ける為、あくまで当該部署の所属長が自発的に個人面談した結果、当該部署の同意者が過半数をこえた結果に導きたいようです。
当該部署の所属長があくまで自発的にやることなので、労働者の過半数を超える団体(非組合)に個別面談について説明する予定はありません
。私個人としては労働者が外部に訴えて事が大きくなるのを未然に防ぎたいと考えており、人事部上層部に対し>>面談の目的を全労働者に対し周知させておくと共に、面談においても同意の強要を避ける事は勿論、会社の立場の一方的な説明に終わることなく、労働者の意見にも耳を傾け、出てきた意見を踏まえて今一度制度上の問題点を探り出し再検討を行うよう<<説得したく思います。
今回のケースを強行すると、実際どのような弊害が発生するでしょうか? よろしくご指導のほど、お願いいたします。

投稿日:2007/08/10 08:24 ID:QA-0033753大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご相談の主旨でしたら、特に問題はないと思われますが、一点だけ申し上げますと「所属長が自発的にやること」であっても、企業年金制度が会社全体の労働条件に関わる問題であり、加えて会社人事担当が事態を掌握しているということであれば、常に会社全体の問題として捉えるといった認識が必要でしょう。

また今回のケースは、そうした労働者側との交渉を誠実に行う限り「強行には当たらない」といえます。
「強行」というのは、労働者側との協議に応じなかったり、応じたとしても会社側の意向を伝える事を目的として労働者側の意見を殆ど聞き入れなかったりといった場合を指すといえます。

仮にそうした「強行」を行うのであれば、減額給付となる場合には一方的な労働条件の不利益変更ということで訴訟等になった際会社側が不利な立場に立たされ、制度導入自体が無効と判断される可能性が高いでしょう。

但し、確定給付型年金の制度自体が比較的新しいもので、まだ法理的な判断基準も明確に確立されているとは言い難いので、労使間で紛争となった場合は個別具体的な事情によって適否の判断が大きく左右されるものと思われます。

いずれにしましても、制度導入に時間をかけてでも、会社側による「強行突破」だけは回避すべきです。

投稿日:2007/08/10 10:17 ID:QA-0009386

相談者より

ありがとうございます。

できうる限り、労働者側と誠意を持って対応したいと考えております。

ご教授ありがとございました。

投稿日:2007/08/10 11:23 ID:QA-0033754大変参考になった

回答が参考になった 0

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