月額変更届/前払い通勤費
お世話になっております。
弊社では、通勤費を3月、9月に6か月分を給与支給の際に支給しています。
以前は、4月、10月に支給していましたが、社員が6か月分を立替えるのが負担になり、
便宜上、現在の3月、9月に支給月が変更になりました。
その際の月額変更ですが、
3月に増税分を含めて通勤費を支給し、かつ残業代も増えたので、月変届に該当する社員がいます。
会社では、4月~9月分として支給していますが、
月変届は、固定賃金の通勤費(増税分も含む)支給した月の3月、4月、5月で計算するという
ことでよろしいでしょうか。
それとも、4月、5月、6月で月変届を計算したほうがよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2020/05/26 13:29 ID:QA-0093622
- ankoさん
- 宮城県/通信(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月額変更の時期につきましては、実際に変動となった給与が支払われた月を基準に判断する事になります。
従いまして、当事案につきましても、支給開始月の3月から5月までの3か月で計算する事になります。
投稿日:2020/05/26 17:51 ID:QA-0093631
相談者より
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/05/26 19:10 ID:QA-0093637大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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