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退職に関する事項の記載について

ごく短期間勤務する契約の契約社員について質問いたします。

1回の雇用契約期間が1日~2ヶ月以内の期間の契約で、かつ雇用契約終了時の契約更新予定がないという場合は、「労働条件通知書」を発行することを考えております。
常勤の契約社員については、入社日に雇用契約書を取り交わし、雇用期間終了1ヶ月前を目安に更新有無を確認、退職時には会社所定の退職届を提出することになっていますが、「労働条件通知書」発行の対象社員については提出不要にしたいと考えております。

この場合、労働条件通知書には退職に関する事項は記載必須でしょうか?
契約社員は個々の雇用契約に基づいて働くというスタイルですので、入社/退職の概念はないように思われますが、この考え方が誤っているのでしょうか。
なお、既存の雇用契約書(常勤用)には、次の項目の記載があります。
「懲戒・解雇」…“乙(労働者)が契約社員就業規程に定める懲戒、解雇事由がある場合は、甲(当社)は乙を懲戒、解雇する。”
「その他」…“この雇用契約に定めのない事項については契約社員就業規程及び法令の定めにより決定する。”

上記のような「労働条件通知書」を作成・運用するにあたっての問題点、留意点等がありましたら、ご指摘いただけますと幸いです。

恐れ入りますがご意見を賜りますようお願い申し上げます。

投稿日:2007/08/03 11:52 ID:QA-0009317

ir011961さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職に関する事項の記載ほか

■ご質問のポイントで少し分かりづらいところがあります。法的に定義が確立しているわけではありませんが、「労働条件通知書」と「雇用契約書」の違いを整理しましょう。労働契約の内容を記した書式として労働契約書や労働条件通知書(雇入通知書)がありますが、その違いとしては、労働契約書は労使双方がそれぞれ署名してその権利義務を確認する形式であるのに対して、労働条件通知書(雇入通知書)は労働条件の内容について使用者が労働者に対して一方的に通知する形式となっているところにあります。一方的な「通知書」方式よりも、双方がが調印する「契約書」方式がトラブルを解決しやすいといえます。
■短期間雇用(1日~2ヶ月以内)の場合といえども、契約更新を予定していない場合には、「労働条件通知書」に「契約更新は行わない」旨の文言を追加しておくことをお勧めします。昨今の労働法関連の審議過程をみると、余分かも知れませんが、念を入れておきたいものです。
■労働条件通知書には退職に関する事項の記載は必須要件です。(労働基準法第15条第1項)但し、退職の「何について記載するのか」は必ずしも明らかではなく「退職金は支給しない」といった文言でも十分でと思われます。
■常勤の契約社員について期間が明確な場合には、退職届は必ずしも必要ではありません。但し、期間満了時に当事者双方が何の意義も唱えず実態的に雇用継続する場合には、雇用契約を延長したものと看做される可能性が大きいので、雇用期間終了1ヶ月前を目安に会社から本人あてに契約更改を行わない旨の通知が欠かせません。
■既存の雇用契約書(常勤用)に記載のある2項目については特に問題があるようには考えられません。

投稿日:2007/08/04 14:04 ID:QA-0009329

相談者より

ご回答ありがとうございました。
再度の質問となり申し訳ございませんが、1点確認させてください。
退職に関する事項の記載内容は指定されているものではないそうですが、それでは先述の「懲戒・解雇」の表記内容は、「退職に関する事項」として認められるものとして理解しても差し支えありませんか?
不十分な場合は追加すべき内容例等をご教授いただけましたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/08/06 10:31 ID:QA-0033733参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職に関する事項の記載ほか P2

就業規則の作成及び届出の義務関し、労基法は第89条において、時間・賃金・退職の3つを必須要件(退職金、賞与等は定めをした場合にのみ必須)とし、そのうち、退職に関する事項については、「解雇の事由を含む」とだけ表記し、それ以上は、個々の企業に任せているわけです。
■通常は、自己都合退職、会社都合退職、契約満了退職、定年退職、懲戒解雇などが主な事由です。ご質問の通り、「懲戒・解雇」の表記内容は、「退職に関する事項」の<一つの事由として>認められるものとして理解して差し支えありません。要は、雇用保証が確保できなくなる事由を労使双方にあらかじめ明確にしておくことを要求しているわけです。

投稿日:2007/08/06 14:59 ID:QA-0009344

相談者より

「退職に関する事項」の考え方を丁寧にご教授いただきまして、誠にありがとうございました。
現行のものを見直し、労使双方がトラブルなく業務遂行ができるように努力したいと思います。

投稿日:2007/08/06 15:44 ID:QA-0033738大変参考になった

回答が参考になった 0

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