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新型コロナによる常駐先休業による勤怠について

新型コロナの影響により、常駐先が一時休業になりました。
会社からは一時休業中は
有給休暇
②欠勤
在宅勤務
という指示が出ました。

③の在宅勤務については、常駐先は休業しているので、元々の会社の仕事をお願いしたかったが、やることがないので①か②でお願いしますとの通達です。
しかし、有給休暇がないメンバーもおり、いつまで続くかわからない中、欠勤し続けるのは給与の面で不安を感じています。


ありがたいことに、常駐先からは、契約金を減給することはせず、そのまま休業前と変わらない金額を払うと言っていただいており、有給休暇や欠勤ではなく、土日と同じように休んでくださいと指示が出ているのですが、会社側からは有給休暇もしくは欠勤が会社のルールとの回答しか返ってきません。

なんとか、会社側に自宅待機という扱いで有給休暇でも欠勤でも勤務でもないような扱いにしてもらえないか交渉したいのですが、お知恵をいただけませんでしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2020/04/23 09:34 ID:QA-0092484

*****さん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金100%支給の休業扱いを

▼会社は有給休暇を強制取得させることは出来ず、仕事がないからと言って強制的に欠勤(無給)を命じることも出来ません。
▼残された選択肢は、労基26条に基づく休業命令を出せるだけです。幸い、休業中も、契約金支払はある様ですから、100%支給可能であり、会社もラッキーな状況ですね。尚、本休業は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」なので、不利な扱いはできません。

投稿日:2020/04/24 14:20 ID:QA-0092537

相談者より

ご回答くださり有難うございます。今回の休業の間は、自宅で会社に関連する事を勉強することで在宅勤務とみなすという扱いになり、欠勤にも有給消化にもならずにすみました。今後「欠勤か有給休暇か」と迫られた場合は、回答を参考に会社と交渉してみます。

投稿日:2020/04/27 15:37 ID:QA-0092598大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与原資が変わりなく確保されているという事でしたら、当然ながら通常の年次有給休暇ではなく特別有給休暇で対応すべきです。

仮にこのような状況で年休消化または欠勤いずれかを選択させるとなれば、明らかに不合理な措置といえますので会社が給与補償を求められる可能性もないとは言い切れません。

尚、当掲示板は会社側での人事労務管理の課題解決が主旨であって、労働者側から会社の措置に対する問題解消を主旨とする場ではございませんので、具体的な対応等に関しましては、労働基準監督署に設置されている無料労働相談コーナー等のしかるべき労働者の個別相談機関へお尋ね下さい。

投稿日:2020/04/24 17:07 ID:QA-0092540

相談者より

ご回答くださり有難うございます。また、相談するサイトが誤っていたようで、ご指摘くださり有難うございました。的確な回答が多数掲載されているのを拝見し、ここなら良い意見がもらえるのでは、、とよく確認せずに利用してしまいました。今後は無料相談所等に問合せいたします。

投稿日:2020/04/27 15:39 ID:QA-0092599大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

コロナの影響であり、一概には会社の責めに帰すべき休業とはいえないところもありますが、
現段階では、休業手当として平均賃金の60%以上の支払いが必要とされています。

ましてや常駐先からも減給がないわけですから、欠勤扱いは不合理といえるでしょう。

投稿日:2020/04/24 17:15 ID:QA-0092541

相談者より

ご回答くださり有難うございます。「休業手当として平均賃金の60%以上の支払い」について、休業したのはあくまでも常駐先であり、自分の所属する会社は休業していないので、あてはまるのだろうか?という不安があり、強く交渉することができないでおりました。今は在宅勤務(自己学習)で賃金と有給休暇は守られましたが、今後、休業が延長して再度、欠勤か有給休暇を迫られた場合は、回答を参考にいたします。

投稿日:2020/04/27 15:43 ID:QA-0092601大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

違法性

人事として、会社の違法な対応にはコンプライアンス徹底を提言すべきです。いずれも違法であり認められません。休業補償義務と、会社が有休を命じて取らせるようなことは厳に慎むよう経営陣に説明して下さい。

投稿日:2020/04/24 21:29 ID:QA-0092561

相談者より

ご回答くださり有難うございます。今回の休業の間は、自宅で会社に関連する事を勉強することで在宅勤務とみなすという扱いになり、欠勤にも有給消化にもならずにすみました。こちらのサイトでいただいた回答をまとめ、経営陣に報告・説明いたします。

投稿日:2020/04/27 15:48 ID:QA-0092602大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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