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海外赴任者の一時帰国中に帰任辞令を出した際の所得税について

いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。

さて、ある海外赴任者より連絡があり、健康診断で引っかかった内容について、詳細な検査及び必要な治療を受けるため、1.5ヶ月程度一時帰国する旨の連絡がありました。

この一時帰国を連絡してきた海外赴任者に対し、本人が連絡してきた一時帰国中に帰任辞令を出すことを検討しています。

帰任辞令が出た時点で海外赴任先には戻さず、内示を事前に行い、そんまま日本で勤務してもらう予定をしており、この場合の所得税の取り扱いについてどうすればよいか判断しかねています。

というのも、通常の帰任であれば、帰国日の翌日より「居住者」として課税していますが、帰国日と辞令発令日に時間差があり、どちらを基準として考えればよいかという点で、人事部門内で意見が分かれています。

小生の考えは、あくまで辞令発令日が基準日となるのではと考えておりますが、実際はどのようになるのでしょうか。

初心者的な質問で申し訳ありませんが、ご教授願います。

投稿日:2020/04/09 11:31 ID:QA-0092002

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、居住者である以上、帰国して日本に居住されていることが必要と考えられます。

辞令は社内での指示内容が示された文書に過ぎず、居住の実態を示すものではございませんので、帰国日で判断されるのが妥当といえるでしょう。

但し、人事労務というよりは税務上の問題になりますので、念の為税理士等の専門家にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/04/09 18:40 ID:QA-0092021

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

一度、税理士に確認し、税法に則った処理をしたいと思います。

投稿日:2020/04/10 07:12 ID:QA-0092039大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

旅券に押印された通関日が公的な帰国日

▼届出は、新住居地に移転した日から14日以内であればよいのですが、日本への帰国の場合、旅券に押印された入国日が、居住者となった時期となります。
▼会社の辞令発令日は、所詮、私的なもので、公的な効力はありません。

投稿日:2020/04/09 19:57 ID:QA-0092028

相談者より

ご回答ありがとうございます。

確かに辞令は公的なものではないので、入国日基準で対応したいと思います。

投稿日:2020/04/10 07:13 ID:QA-0092040大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

居住

税務は専門外ですが一般認識として、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人を指しますので、帰国した日付けから居住となります。民間企業の辞令は法的証明にならないでしょう。

投稿日:2020/04/10 09:09 ID:QA-0092043

相談者より

ご回答ありがとうございます。

回答を参考に対応したいと思います。

投稿日:2020/04/10 09:30 ID:QA-0092044大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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