無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用調整助成金の助成金計算の基礎となる前年度賃金

雇用調整助成金の助成額算定書に記載する「 前年度1年間の雇用保険の保険料 の算定基礎となる賃金総額」はいつを基準に前年度を記載するのですか?

次のような認識でよろしいでしょうか?

令和2年3月休業についての支給申請 ⇒ 平成30年度の金額を助成額算定書に記載
令和2年4月休業についての支給申請 ⇒ 令和1年度の金額を助成額算定書に記載

投稿日:2020/04/01 14:05 ID:QA-0091812

浜崎あゆみさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険料に関わる年度で計算されることになります。

すなわち、4月1日~翌年3月31日が各年度の期間となりますので、ご認識の通りといえます。

投稿日:2020/04/01 20:04 ID:QA-0091826

相談者より

年度更新提出前でも変わらないですね。
ありがとうございました。

投稿日:2020/04/02 13:00 ID:QA-0091856大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。