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管理監督者の有休取得の申請について

いつも勉強させていただいております。

管理監督者性が認められるものとして、①職務内容②勤務様態③賃金等の待遇の要件があるかと思います。
これまで当社では、管理監督者の勤怠管理として、以下の運用としておりました。
1)日常の労働時間の管理⇒上司の承認等は不要
2)有休取得の申請⇒上司の承認が必要
上記の2)有休申請に関して、実態としては上司が否認するという取り扱いをすることはほぼありませんでしたが、
事前にいつ休むかを上司が確認したいという目的で申請させておりました。

この運用自体が、「労働時間について裁量権を有していること」という②の要件を満たさないと判断されることになりますでしょうか?

特にリスクがないのであれば現行の運用を継続したいと思いますが、
管理監督者性が認めらないのであれば、有休の申請に関しても自己承認(いつ取得するかという情報だけメールで上司に共有される)の運用に変更することも検討しています。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/03/25 09:58 ID:QA-0091609

mrtさん
長野県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理監督者の有休取得

有給休暇の取扱いに関しては、管理監督の立場の有無に関らず、労基法の定めが適用されます。
▼つまり、管理監督者と雖も、労働者の権利として取得行使することが出来、他方、会社は、一般労働者に対してと同様、時季変更権を行使することが出来ます。

投稿日:2020/03/25 11:16 ID:QA-0091612

相談者より

川勝様

早急にご回答いただき誠にありがとうございました。
管理監督者であっても、有休の取得は申請し上司が承認する(否認することも可)、
という現行の運用のままで問題ないと認識いたしました。

投稿日:2020/03/25 13:44 ID:QA-0091628大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の取得は法令上当人の希望する日に付与しなければなりません。この点につきましては、管理監督者であっても同様になります。従いまして、当然に申請のみで年休取得を可能とされることが必要です。

但し、申請書で取得日の確認後に上司が捺印される等取得自体の認否を判断される事がなければ、承認を求めているものとはいえませんので差し支えございません。

投稿日:2020/03/25 12:20 ID:QA-0091622

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

承認ではなく申請

有休は承認するものではなく、申請すれば取得できるものです。「上司の承認」であればそもsも違法ですし、実質承認は不要であれば申請をするだけにしておくことで、要件は満たせると思います。

投稿日:2020/03/25 12:46 ID:QA-0091627

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理監督者であっても、有休については適用除外でありますし、又自分の判断で自由に休んでいいということではありません。

よって、有休申請は問題ありません。
ただし、原則として、有休は承認までは不要ですので、管理監督者に限らず、届出とすべきでしょう。

投稿日:2020/03/25 16:54 ID:QA-0091631

回答が参考になった 0

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