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学生の被扶養者について

協会けんぽに加入している場合、被扶養者の収入要件確認のための書類として

仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
「振込の場合は、預金通帳等の写し」
「送金の場合は、現金書留の控え(写し)」
※16歳未満又は16歳以上の学生は、上記の添付書類は不要です。

という項目がありますが、例えば16歳以上の学生で、アルバイト等の収入が
仕送り額を上回ってしまった場合、添付書類不要だと確認ができないので
扶養に入れてしまうのでしょうか?

自己申告してもらわない限り、会社側では把握のしようがないですよね?
それとも一旦入れても、アルバイト先が税務署に申告すると除外の通知等が
届くのでしょうか??

中学生以下は何となく分かるのですが、そもそもどうして16歳以上の学生も
添付書類不要となったのか疑問に思いました。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/03/10 12:08 ID:QA-0091270

ガーベラさん
千葉県/その他業種(企業規模 101~300人)

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