パート社員への対応について
お世話になります。
4月からの改正パートタイム・有期雇用労働法に向け取り組んでいます。
当社の就業規則(正社員)には、風水害などの災害を受けた場合と官公署の召喚を受けた場合は「その他の有給休暇」として年次休暇と別に付与される記載がありますが、パート社員の就業規則にはなぜか記載がありません。
また、年次休暇を半日単位で取得できる半日有給休暇の制度も社員にはありますが、流通業界でそもそも個人で契約しているパート社員の就業時間では管理が難しくなると思っています。
今回の法改正にあたり、「その他の有給休暇」については付与の範囲拡大、「半日有給休暇」については付与(使用可)対象とする必要があるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/02/15 12:12 ID:QA-0090552
- じゃいがんさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「その他の有給休暇」については付与の事由を見ましても雇用形態によって差を設けるような事由とはいえませんので、当然に同様の付与とされるべきです
一方、半日年休に関しましても、例えば時間単位年休の労使協定において対象労働者の範囲を定める際に一部を対象外とする場合は「事業の正常な運営」を妨げる場合に限られていることからも、これに準じまして単に雇用形態のみによって使用の対象外とされる扱いについては避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2020/02/17 17:09 ID:QA-0090578
相談者より
いつもありがとうございます。
その他の有給については範囲拡大の方向といたします。半日休暇については、再度検討する事としますが、拡大する方向ですかね。
投稿日:2020/02/18 08:59 ID:QA-0090588大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休暇に関する同一労働同一賃金
パート有期法では、同一労働であれば均等待遇、そうでなければ均衡待遇が求められます。
貴社においてはパート社員は同一労働ではないと考えられますので、均衡待遇を前提とします。
均衡待遇では、働き方が異なることから同一の待遇とする必要はありませんが、不合理な待遇差が許されません。
不合理かどうかは、この場合、休暇制度の目的や性質に照らして、正社員だけが対象となっていることが不合理かどうかを問うものです。
よって、災害時の特別休暇の趣旨からいえば、災害時に出勤する危険を回避する休暇なのでパート社員に適用されないのは不合理と考えます。
官公庁からの召喚は、裁判員裁判を想定されていると思いますが、そうであれば、パート社員にも適用していないと不合理となります。
半日休暇も目的から考えれば不合理となりますが、管理が煩雑となるという理由も一定の合理性があるうえ、働き方に差があることも勘案して、半日付与はおこなわないのは法律上問題ないでしょう。
パート社員がその説明で納得するなら、半日付与は行わないことでよろしいと思います
投稿日:2020/02/18 07:45 ID:QA-0090586
相談者より
ご回答ありがとうございました。
その他の有給休暇は一律の対応が必要ですね。
半日有給については、パートさんの勤務する時間に
応じて支給する方法も考えようかと思いますが、そうするとまた、均衡待遇に触れてしまうかもしれませんね。結構悩みどころです。
投稿日:2020/02/18 09:05 ID:QA-0090589大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご認識の通り拡大される方向性が望ましいでしょう。
投稿日:2020/02/18 09:23 ID:QA-0090591
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/02/18 11:04 ID:QA-0090601大変参考になった
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