問題行動のあるパート社員の雇用契約について
お世話になります。タイトルの通り、問題行動や発言のあるパート社員に手を焼いています。
昨年10月から新規雇用契約を結び、6か月ごとの雇用契約を結んでいます。
問題は、「自動更新」の文言を入れていたこと。
今年の3月に初めての更新を迎えるわけですが、
この「自動更新」の文言は、当該パート社員が自主的に退職しない限り、6か月ごとに「永遠に」自動更新されるのでしょうか?
それとも更新の都度、判断できるものでしょうか?
投稿日:2020/01/16 16:56 ID:QA-0089709
- サウナさん
- 北海道/医療・福祉関連
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、仮に無条件で「自動更新」という内容を契約書に記載されたとすれば、更新時期を迎える都度更新の可否を判断し決定する方法は契約違反となり認められないものといえます。すなわち、形式上は有期雇用契約であっても実質的には無期雇用としての契約を結ばれていることになります。
しかしながら、無期雇用契約であっても、当然ながら解雇は可能ですので、当人が退職しない限り永遠に契約を締結し続けなければならないというわけではございません。
従いまして、しばしば問題や違反行為を起こすようであれば、都度の注意及び指導→未改善の場合における制裁措置→さらに未改善の場合における解雇措置といった正社員と同じ手法を取ればよいですし、最終的には解雇措置を採られる事も可能になります。
投稿日:2020/01/16 20:07 ID:QA-0089713
プロフェッショナルからの回答
自動更新
雇用契約において貴社が自動更新を認めた以上、更新は自動的に行われます。
契約を破棄するには解雇プロセスが必要となります。
また無期雇用は何をやっても許されるという契約では当然ですが違います。違反行動や問題行動があれば、その都度注意、改善を命じる対応さえ取っていれば、正社員でも解雇出来ますただしこれまた一回や二回ではなく、度重なる違反と改善指示への不服従などの積み重ねですので、これまでそうした指示をしていなかったり、やっていても口頭のみで本人誓約も取っていないなど、証拠がない場合は、今から証拠を積み重ねることになります。じっくり時間をかけて証拠を積み重ねて下さい。
投稿日:2020/01/17 09:57 ID:QA-0089726
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期の自動更新=無期契約ということではありませんので、永遠に自動更新ということではありません。
何事もなければ、原則更新ということであり、労使双方、特別な事情が発生し、どちらかの申し入れがあれば、そこで期間満了となる可能性を残したものといえます。
ご質問の内容のとおりであれば、会社側から申し入れて、期間満了で雇止めすべきでしょう。
投稿日:2020/01/17 12:35 ID:QA-0089735
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
自動更新といっても、どういう条項を盛り込んだかでしょう。
ふつう賃貸借契約にみられる、「一方が他方に書面で不更新申し入れなければ、自動的に…」という具合に、更新手続きを省いてしまう条項になっていますでしょうか。
なっていればそれにそって申し入れアクションおこせばいいわけです。しかし労働契約法19条にあるように、解雇相当扱いになる可能性が格段高いでしょう。
投稿日:2020/01/30 21:02 ID:QA-0090119
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