産前休暇について
日頃よりお世話になっております。
従業員より、産前休暇中に有休休暇を取得したいと申し出がありました。
取得は可能でしょうか?
出産予定日:2020/3/9
上記の場合、有休休暇を取得しなければ、1/28~3/9までが産前休暇ですが、
取得が可能となり2/7まで有休を取得した場合、
産前休暇は2/8~3/9の31日間になるのでしょうか?(出産予定日当日が出産日となったとして)
投稿日:2020/01/10 10:06 ID:QA-0089538
- 24jinjiさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
取得は可能です。
まず、産前の休業は、労働者の請求があって、初めてあたえられる休業です。
取得するか否か、取得するとしても42日間のうち、どのくらいの期間を取得するかはすべて労働者の意思に委ねられております。
したがいまして、従業員から「残存の年次有給休暇を取得してから産前休業に入りたい」といった申し出があれば、使用者はその指定された時季が「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当しない限り、付与しなければなりません。
つまり、会社としましては、産前休業を優先してもらいたいとの理由だけで、年次有給休暇の申し出を拒否することはできないということになります。
ただし、すでに産前休業にはいっている場合には、すでに取得した産前休暇を年次有給休暇に振り替えたいとの希望がでても、それには応じる義務はありませんが、もとより会社の好意として振り替えることは自由です。
したがいまして、当該従業員が2月7日まで有休休暇を取得すれば、産前休暇は2月8日から3月9日までというご認識で間違いございません。
投稿日:2020/01/10 15:02 ID:QA-0089553
相談者より
詳しく丁寧に回答くださり、ありがとうございました。
投稿日:2020/01/10 16:43 ID:QA-0089562大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
産休に入る前でしたら、有休を使用するのか、出産手当金をもらうのか従業員に選択してもらうのが通常です。特に本人から有休の申出があったのでしたら、有休消化となります。
その場合には、ご認識のとおり、有休消化後から産休となります。
投稿日:2020/01/10 15:12 ID:QA-0089555
相談者より
ご回答くださり、ありがとうございました。
投稿日:2020/01/10 16:44 ID:QA-0089563大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
申請
産前休暇は本人申請に基づきますので、有給希望であればそちら優先とすべきでしょう。
6週間の期間中、出産日までで取得できるものなので、ご提示通り有休消化後が産休となります。
投稿日:2020/01/11 10:57 ID:QA-0089569
相談者より
ご回答くださり、ありがとうございました。
本人には、有休を取得が希望であれば、希望に沿う形で打診致します。
投稿日:2020/01/14 13:39 ID:QA-0089610参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、産前休暇につきましては必ず休まないといけないものではなく、本人の希望に基づき取得されるものになります。
従いまして、産前休暇の時期について事前に有休申請をされた場合ですと有休の消化が優先されることになりますので、2/7までの有休取得であれば産前休暇はご認識の通り2/8~3/9までとなります。
投稿日:2020/01/11 20:48 ID:QA-0089577
相談者より
ご回答くださり、ありがとうございました。
また産前休暇(2/8~3/9)とのこと、承知致しました。
投稿日:2020/01/14 13:40 ID:QA-0089611大変参考になった
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