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出張先への移動中の処遇

従業員が朝、大阪の家から出張先の名古屋へ行く際に、6時30分に家を出ます。当社の就業時間はちなみに9:00~18:00です。出張先への移動時間は労働時間として取扱うのでしょうか?その際割増賃金の支払も必要でしょうか?法的にはどうなのでしょうか?

投稿日:2007/06/28 22:38 ID:QA-0008935

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出張先への移動時間は、原則としまして労働時間とは認められませんので、移動時間に関する賃金計算の必要はございません。

但し、移動中に業務の打ち合わせを行ったりする等、会社の指揮命令下にあるとみなされる場合には、労働時間として時間外に該当すれば割増賃金の支給も必要となりますのでご注意下さい。

投稿日:2007/06/29 00:45 ID:QA-0008938

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

法的側面以外にも配慮は必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

出張時の単純な移動時間については、もちろん時間外手当支給の必要はありません。

ただ、社員(※特に非管理職)側から見ると、あくまで会社の業務上時間を拘束されていることに変わりはなく、釈然としない部分が残ると思われます。
通常の企業では、こうした面を考慮し、長距離の出張には日当や宿泊日当を、別途支給しているわけです。

ただ、その点を踏まえても、あまり長時間の出張の場合は、やはり問題が残る面があります。
例えば、東京から瀬戸内海にある伯方島に出張すると、松山空港を経由しても片道約6時間、往復でその倍かかります。
このすべてが時間外に掛かってしまうと、社員の負荷は相当なものです。

こうしたケースに対応するため、電機メーカー等では、日当とは別に「時間外にかかる移動時間手当」といったものを設定しているケースがあります。
金額の水準は、時間外手当の半分に満たないくらいの水準のもので、あくまで長距離出張の時間外部分に対して支給します。

御社の出張頻度や業務形態によっては、ご一考の余地があるかもしれません。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/06/29 08:55 ID:QA-0008940

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

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従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

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