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産休中の社会保険料について

弊社の規則では、産前産後の休暇中は無給なのですが、この期間中に発生する社会保険料の個人負担分の支払は会社が全額立て替えて、産後復職してから分割払いをしたいと社員からの申し立てがあります。
出産手当金の請求は後日請求するので、産休中は実質無収入なので、毎月の支払は出来ないとのことなのですが、こういう場合はどのようにするのが通常なのでしょうか?又、傷病の為、長期休暇中の社員の社会保険料個人負担分も通常はどのように支払させるのが妥当でしょうか?

投稿日:2007/06/26 10:41 ID:QA-0008895

*****さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

回答します

個人の事情もあるとは思いますが、原則的には、毎月本人から会社指定の口座等に送金させていると思います。産休後育児休暇に入る場合もありますので、立替金が累積していった場合、出産手当金から強制徴収もできませんし、事務負担が大きくなるケースも予測されます。以前勤務していた会社で休職者の立替額管理が結構な事務負担となっていたこともありました。

投稿日:2007/06/26 14:23 ID:QA-0008899

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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