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派遣社員における社保加入条件について

いつもご回答ありがとうございます。

弊社派遣事業を営んでおり下記就業条件のスタッフに対し
社会保険加入できるかどうかご教示いただけますでしょうか。

業種:介護職(夜勤あり)
稼働初月のみ下記勤務
1年以上の雇用が見込まれるため稼働初月から社保加入を想定
------------------------------
第1週、第2週 : 8時間勤務×5日 ⇒ 40時間/週
第3週 : 夜勤2回 8時間 ⇒ 16時間/週
第4週 : 夜勤2回 8時間 ⇒ 16時間/週

2か月目以降は 8時間勤務 ×5日 になる
------------------------------
社保加入要件として
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月8万8千円以上であること
・1年以上使用されることが見込まれること
・従業員501名以上の勤務先で働いていること
・学生でないこと

とあったため、この初月後半が20時間を下回ることに対し
問題ないかどうか、また問題ない場合、書面(雇用契約書や条件明示書等)で
どう記載すべきかご教示いただけますようお願いいたします。

投稿日:2019/11/22 16:24 ID:QA-0088641

VONさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週の所定労働時間が20時間を下回るのが初月後半のみ、つまり一時的なものに過ぎませんので、社会保険の加入資格を有するものといえます。

そして、雇用契約書等の文面でも単に初月後半のみ週16時間となる勤務内容を記載しておけば問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2019/11/22 22:57 ID:QA-0088654

相談者より

ご教示ありがとうございます。
大変参考になりました。今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/11/26 08:50 ID:QA-0088687大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

第3週、4週所定労働時間が短い理由にもよります。

一時的なものでしたら、雇入れ時より加入で問題ありません。

雇用契約書では備考欄などにその旨記載しておけばよろしいでしょう。

投稿日:2019/11/25 13:02 ID:QA-0088674

相談者より

ご教示ありがとうございます。
こちら大変参考になりました。
今後もよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/11/26 08:51 ID:QA-0088688大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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