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36協定の特別条項について

36協定書に特別条項を付加して労基署に提出済みで超勤管理を運用していますが、通常の範囲と特別条項適用の範囲についての確認をしたいと思います。

通常の36協定(特別条項なし)では、45時間/月・360時間/年以内の運用となりますが、
特別条項を付加した場合、弊社は80時間/月、720時間/年としています。

360時間/年以内であれば、30時間/月以下ならば問題ないですが、例えば40時間/月を6ケ月実施すると累計で240時間となり、残り半年では平均20時間/月でないと360時間を超過します。
この360時間を超過したのちは、たとえ25時間/月の超勤時間でも特別条項の適用となり、特別条項
6回を消化した場合は、特別条項の適用もできなくなりますので一切の超勤命令はできないとの認識でよいですか?

例1 35時間/月x7ケ月=245時間/累計
   30時間/月を毎月実施すると11ケ月目に365時間/累計となる
   従って、特別条項を付加していない36協定書では超勤命令は出せない。

例2 60時間/月x6ケ月=360時間/累計
   60時間の超勤命令時点で特別条項の適用となっていて、6回適用済みになる。
   この場合7ケ月目以降は特別条項の適用外の45時間/月以内で超勤命令を運用すれば
   年間累計時間は630時間で720時間を下回るので労基法上は問題なしと考えてよいですか。

投稿日:2019/11/20 13:08 ID:QA-0088578

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれもご認識の通りとなります。

労使協定の特別条項の新様式におきましても、「「限度時間を超えて労働させることができる回数」の欄には、限度時間(1箇月45 時間(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者については、42 時間))を超えて労働させることができる回数を6回の範囲内で記入すること。」と説明が付されています。

投稿日:2019/11/20 22:04 ID:QA-0088598

相談者より

再認識できました。ありがとうございました。

投稿日:2019/11/22 13:41 ID:QA-0088639参考になった

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