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一般社員から取締役への就任について

当社では、ある従業員について、一般社員から取締役への変更を予定しております。
このようなケースにおける、人事としての簡易な実務の流れだけでもお教えいただきたく、投稿いたしました。
当社には、それを知っている者が現状おりません。

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2007/06/19 15:47 ID:QA-0008848

*****さん
東京都/印刷(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

身分切替時の主な手続き

ご相談を拝見し、取り急ぎご連絡差し上げます。

社員から取締役への就任前後の主なプロセスを、双方の身分での会社規程類はすでに整備されていることを前提に、簡単に列挙しまみます。

 -取締役選任に関わる手続き
  ※取締役会の議決、株主総会の議決等
 -社員身分の喪失に伴う退職手続き
  ※退職金の支払い等も含まれます。
 -取締役としての委任契約の締結
  ※社員時は就業規則によって労働契約が統一的に締結されていますが、役員はこれがなくなります。
 -発令、広報
  ※組織発令、新聞等への社外広報
 -登記手続き
  ※役員の変更・追加登記

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/06/19 16:19 ID:QA-0008849

相談者より

丁寧かつ簡潔な、分かりやすい御回答をありがとうございます。
上記のポイントを大いに参考にさせていただき、処理を進めます。

重ねて申し訳ございませんが、御回答の中で、一点質問がございます。
社員身分喪失にともなう退職は、会社都合・自己都合、どちらで扱うのが適切でしょうか?

投稿日:2007/06/19 18:43 ID:QA-0033534大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

退職種別の件

ご返信ありがとうございます。

退職の種別は、通常「会社都合」とすべきではないでしょうか。
 ※もっとも、この点、御社の就業規則上に該当規定があれば、それに従うことは申し上げるまでもありません。
理屈上も、取締役に選任するわけですから会社都合ですし、また、自己都合扱いにしては退職金減額等のデメリットにもつながる事があるのではないでしょうか。

以上、取り急ぎご連絡いたします。

投稿日:2007/06/19 19:05 ID:QA-0008856

相談者より

極めて初歩的な質問に、ご丁寧にかつ迅速にお答えいただき、大変恐縮しております。
ありがとうございました。

投稿日:2007/06/20 09:26 ID:QA-0033537大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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