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出張者の労災について

店舗担当部門で本社に所属している課長で遠方に居住しているものがおります。この者の自宅は遠方ですが、所属部署は、あくまで本社になっています。
週の半分は、ビジネスホテルに滞在して本社に出勤し、それ以外は、受け持ちの店舗に出張したりして、自宅へは、週2日程度滞在するというサイクルで生活しているようです。
私が心配しているのは、この課長には、”通勤”が無いのでは?ということです。業務上は、本社に来る際のホテルが”自宅”で、出張で帰る自宅は、事実上は”ホテル”となります。
ホテルが単身赴任先の自宅であると考えられれば、どちらも自宅としての”住居”と考えられ、話は早いのですが、本社に来る際及び、自宅付近の店舗に行く際には、出張規程に定められた日当や旅費、宿泊費が支払われており、給与で支払う通勤費は0円です。
この課長の行動のすべての時間が出張となると、24時間ずっと業務となってしまいます。たとえば、ホテル寝ていて火災で亡くなっても労災になってしまいますよね...。
いろんな就業形態があっていいと思いますが、どのように考えればいいでしょうか?
ご教授下さい。

投稿日:2007/06/18 10:36 ID:QA-0008816

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします。

いつもご利用ありがとうございます。ご相談の件、行動の実態、社内での手続きが出張という扱いになっている限り、労災の扱いとならざるを得ないのが原則でしょう。事故時の判断は、業務起因性の部分で労働基準監督署の判断にゆだねる事になってくると思います。

投稿日:2007/06/18 11:09 ID:QA-0008818

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

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出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

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