無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

特別休暇の申請について 追記

特別休暇についてですが、
就業規則には、「休暇を与える」ではなく、「休暇を与えることができる」でした。

失礼しました。

投稿日:2019/10/31 19:01 ID:QA-0088087

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

追記の件ですが、「休暇を与えることができる」との表記でしたら、会社が任意で付与する場合があるという意味合いになります。

従いまして、この度の件も含めまして休暇を与えなくとも直ちに違法性は生じないものといえます。

但し、誤解を招きやすい内容である事に変わりはございませんので、これを契機にきちんと運用方法を検討され規則に盛り込まれる事をお勧めいたします。

投稿日:2019/11/01 20:15 ID:QA-0088115

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/11/05 09:43 ID:QA-0088139大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特に影響はない

▼ QA-0088082の冒頭部分の記載だと思いますが、当方の回答には、特に、影響はありません。

投稿日:2019/11/02 17:50 ID:QA-0088133

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/11/05 09:43 ID:QA-0088140大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

表記

会社の取り決めを明文化するのは誤解や齟齬を防止する目的も大きなものがあります。齟齬は不平不満につながりかねず、モラール上も好ましくありません。
本表現はいかようにも解釈できるため、表記としては違法ではないものの不適切に感じます。

投稿日:2019/11/05 09:26 ID:QA-0088137

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード