長期夏季休暇中の派遣社員賃金
よろしくお願いします。
当社では、夏季休暇を8/8~8/15まで一斉に取得する予定です。
その旨、お願いしている派遣会社の方へ連絡したところ、
労働基準法 第26条にて、
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中その労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
という条文があり、特に月間のうちの何日間、所定労働日数のうちの何割というわけではなく、
それが例え1日であったとしても、休業手当の支払義務が生じるという解釈になります。
そのため、今回のように
「日数的に60%以上が確保できているので、支払いの対象にならない」
という解釈ですと、問題が生じてしまいます。
また、御社との基本契約書第7条(派遣料金)第3項に
「甲(御社)の従業員のストライキ、その他甲の責に帰すべき事由により
スタッフの業務遂行が不可能になった場合は、
乙(弊社)は債務不履行の責任を負わず、甲に対し派遣料金を請求することができる。」
上記のような条文がございますので、
先日お話しさせて頂いたように、
8月8日、9日、10日、16日分 通常の60%のご請求をさせて頂ければと存じます。
という内容の連絡がありました。
当方は、
夏期休暇(6日から16日)の間、労働できなかったとしても、
16日出勤可能となり、8月の本来の所定労働日数23日のうち、
全体の60%以上出勤できるため、休業手当の支払いの対象にならない
という考えでいたのですが、これは支払いをしなければならないのでしょうか。
投稿日:2005/06/14 13:21 ID:QA-0000866
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
長期夏季休暇中の派遣社員賃金
■使用者(派遣会社)とその労働者(御社への派遣社員)の関係においては、派遣会社の法解釈は正しく、月間所定労働日数の何%に関係なく、一日であっても、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。(支払義務者は御社ではなく派遣会社)
■他方、このコストをどのように負担するかという問題は、会社間の契約事項で労基法上の問題ではありません。しかし、契約時に明示されていなかった一斉夏季休暇により、派遣会社側の労務提供が不可能になったことは、ご両社間の基本契約書第7条の「甲の責に帰すべき事由によりスタッフの業務遂行が不可能になった場合」に該当するものと判断致します。
投稿日:2005/06/14 14:11 ID:QA-0000869
相談者より
とてもよくわかりました。
ありがとうございました。
投稿日:2005/06/14 16:53 ID:QA-0030336大変参考になった
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