次年度からの待遇差の説明義務について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、次年度からは、短時間労働者及び有期雇用労働者から求めがあった際に、正規雇用との待遇差について説明義務が生じますが、その対応についてご質問したく存じます。
当社内では、現在各種資料や通達(平成31年1月30日 基発0130第1号など)を基に対応検討していますが、実際に表記の対応をする際は以下を考えております。
●説明の仕方いかんで、行政ADRなどに発展するリスクがあるため、説明者は総務課長などの相応の管理 者が行い、実務担当者は行わない。
●「言った言わない」の水掛け論になることを危惧し、書面にて説明する。
●説明で使用した資料についても、どの資料を用いたかは書面に記録として残しておく。
●但し、「説明を確かに受けた」旨、当該労働者から説明書面へサインを受けるるつもりでおりますが、
使用した説明書面や説明書面の写しについては交付までは行わない。
書面交付を行わないのは、①当該労働者により改ざんされるリスク防止②書面を持ってそのまま労働局・弁護士へ駈け込まれるなどし、あることないことを申し立てられるリスク防止 です。
このあたりについて、特に見解を示したものが見当たりません。また通達では必ずしも書面説明がマストという風にも読み取れませんでした。
当社の対応で法的な問題ほか実務上リスクとして認識した方が良い点などございましたらご見解賜ることができますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/03 16:13 ID:QA-0086583
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省による「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」におきまして、「法第14条第2項に基づく説明は、短時間・有期雇用労働者がその内容を理解することができるよう、資料を活用し、口頭により行うことが基本であること。ただし、説明すべき事項を全て記載した短時間・有期雇用労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合には、当該資料を交付する等の方法でも差し支えないこと」と示されています。
従いまして、資料の交付まで義務付けられているとまではいえないでしょうが、労働条件に関わる説明といった重要な事柄になりますので、やはり説明された上でかつ交付されるのが望ましいといえるでしょう。
挙げられたリスクですが、、①「当該労働者により改ざんされるリスク防止」については、作成主体である御社がきちんと原本を所有していれば余程の事がない限り改ざんはすぐにばれてしまうはずですし、②「書面を持ってそのまま労働局・弁護士へ駈け込まれる」についても、そうであれば雇用契約書も同様ですし、いずれにしましても内容が妥当なものであればご心配は無用のはずです。
むしろそうした極めて低いリスクを避ける為に交付を拒まれたりしますと、返って労働者側に違法な処遇であるものとの疑念を持たれ御社の信用低下に繋がりかねませんので、説明された資料については特に社外で知られたくない事柄が記載された部分を除き交付されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2019/09/03 23:07 ID:QA-0086589
相談者より
早々にご回答ありがとうございます。
先生の御指摘点(紙面を交付しない場合のリスク)は、基発0130第1号26ページ(法第8条関連 不合理な待遇の禁止)にある「不十分な説明」は「その他の事情」として不合理性を基礎づける事情として考慮されうる という点と認識しましたが、その認識で相違ないでしょうか?
投稿日:2019/09/04 09:30 ID:QA-0086601大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
改ざん
まず改ざんは犯罪であって、契約書同様に想定する必要はないといえます。必ず二葉作成し、片方を保存するだけで、内容に問題無いものであれば十分対抗できるでしょう。
労働局へ持ち込まれて困るような内容であれば、その内容自体が問題なのですから、これまた誰に見せても問題無い内容の文書にすべきでしょう。情報秘匿はメリットが無く、書面説明がマストではないにしても、書面で説明することは真摯な説明姿勢として、また誤解を防ぐためにも有効だと思います。
投稿日:2019/09/04 09:27 ID:QA-0086599
相談者より
ご回答ありがとうございます。先生の回答主旨は「書面を渡すべき、渡さないという選択はない」と解釈しました。
先生の回答のところどころに感情的表現(「秘匿」、「誰に見せても~」など)が見受けらましたが、皆さんもご欄になっておられます。もう少し冷静なる表現でお願いできますと幸いです。
投稿日:2019/09/04 16:02 ID:QA-0086611あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、説明を口頭でされていれば不十分な説明とまではいえません、但し、先の回答の通り労働者側で疑念を持たれる可能性がございます。労働者側に立てば、「何故資料をもらえないのか?何かやましい点があるのでは?」といった気持ちになるのも理解できるはずです。つまり、法令上直ちに問題があるというよりは心情的に問題を生じやすい措置なので資料は渡されるべきという事です。
投稿日:2019/09/04 09:42 ID:QA-0086603
相談者より
ご回答ありがとうございました。
相手の心象形成も視野に入れたうえで、きめ細かく対応するようにいたします。
投稿日:2019/09/04 15:39 ID:QA-0086609大変参考になった
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