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継続雇用後の有給休暇

弊社の再雇用制度は親会社を定年60歳で退職し翌日から100%子会社で再雇用され65歳まで雇用される仕組みで制度化されております。

親会社では勤続年数により年度で有給休暇を付与しております。
有給休暇について、再雇用後は、今までは子会社とはいえ雇用先が変わるので、定年時に親会社で未消化日数があってもリセットされ、子会社入社後は法令通り入社半年後に10日付与しておりました。

しかし、今後は労働条件改善を目的に定年退職時に親会社付与分の未消化日数があれば子会社に継続し子会社に持ち越され入社時の本人の有給休暇となり、その後の付与日数も親会社と一体の制度とし勤続年数を親会社から通算して有給休暇を算出し付与することにしました。付与日も親会社から引き継ぎ年度初に付与を継続としました。

Q1
親会社は年度ごとに有給休暇を付与しておりますが、例えば6月に定年退職の人で親会社で最後の有給付与が59歳の4月に20日付与されたが定年時の6月までに全て消化し残日数の無い場合は子会社入社時に付与日数がなく、子会社としての最初の付与日である翌4月までに6ヶ月を超えてしまいますが、制度の継続で親会社からの通算と考えて、4月付与で問題ないですか?

Q2
また本年度から始まった、年間有給消化5日以上取得義務化の件も、親会社で59歳の4月に20日付与した場合、定年退職日を挟んで親会社子会社で合計して5日以上取得していれば問題ないでしょうか?

投稿日:2019/09/02 19:22 ID:QA-0086555

人事マンKさん
群馬県/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、Q1につきましては、単に当人が全消化されただけであり御社の付与自体に問題はないので通常の4月付与で差し支えございません。

そしてQ2に関しましても、定年再雇用で雇用継続とみなされますので定年退職日を挟んでも問題ございません。

投稿日:2019/09/03 09:39 ID:QA-0086569

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
親子で一貫した制度とみていただけるということですね。
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/09/04 09:18 ID:QA-0086597大変参考になった

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