適用事業報告の届け出に伴う事業所や支店の定義の確認
初めて連絡します。
下記のようなケースの場合 適用事業報告の提出が義務ずられるでしょうか? 教えてくだだい。
作業内容: 工場の定期保守点検
期間: 約20日間
労働者:1日平均 20人
その他: 仮設ハウスにて定期保守の日々の工程管理、品質管理を実施している。
現地にて仮設ハウスで管理するような作業場は大規模なものから小規模なものまで多々あるかと思いますが短期に労働者を1人でも雇うと適用事業報告の提出が義務ずられるでしょうか?
もし提出しなかった場合はどのよな処罰となるかも教えてください。
投稿日:2019/08/07 17:03 ID:QA-0086075
- もっちーさん
- 兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人事管理を行う事務員等が常駐しておらず単なる作業場という事でしたら、直近上位の事業所に含まれるものとして取り扱われますので、適用事業報告の提出は不要と考えられます。
ちなみに、直接の罰則までは設けられておりませんが、そうした有無にかかわらず適用となる場合には提出しなければなりません。
投稿日:2019/08/08 11:14 ID:QA-0086095
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