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適用事業報告の届け出に伴う事業所や支店の定義の確認

初めて連絡します。
下記のようなケースの場合 適用事業報告の提出が義務ずられるでしょうか? 教えてくだだい。

作業内容: 工場の定期保守点検
期間: 約20日間
労働者:1日平均 20人
その他: 仮設ハウスにて定期保守の日々の工程管理、品質管理を実施している。

現地にて仮設ハウスで管理するような作業場は大規模なものから小規模なものまで多々あるかと思いますが短期に労働者を1人でも雇うと適用事業報告の提出が義務ずられるでしょうか?

もし提出しなかった場合はどのよな処罰となるかも教えてください。

投稿日:2019/08/07 17:03 ID:QA-0086075

もっちーさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事管理を行う事務員等が常駐しておらず単なる作業場という事でしたら、直近上位の事業所に含まれるものとして取り扱われますので、適用事業報告の提出は不要と考えられます。

ちなみに、直接の罰則までは設けられておりませんが、そうした有無にかかわらず適用となる場合には提出しなければなりません。

投稿日:2019/08/08 11:14 ID:QA-0086095

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