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出張の前日移動が休日出勤日となるかどうか

お世話になります。

出張のため前日(休日)に移動のみ行う場合、特に具体的な業務を命じられていたり、出張の目的が物品の運搬自体であること,物品の監視等について特別の指示がなされていること,特別な病人の監視看護に当たるといった場合を除き、一般的には、「労働時間とはならない 」とされているということは、理解しているのですが、出張のための移動なので、その時間は、「拘束時間」になるのではと考えております。
その場合、賃金は発生せず、ただ出勤日として1日のカウントが必要なのではと、考えております。
労務初心者で頭がすっきりせず、相談させていただきます。何卒、ご教授の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/08/03 10:01 ID:QA-0085995

らんりんるんさん
徳島県/農林・水産・鉱業(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出張のための前日の移動時間について、拘束時間であり、労働時間に該当するのではないかとする考えもあり、裁判となりましたが、判例では、ご認識のとおり、原則として、労働時間にはあたらないとされました。

労働時間にあたらないということは、出勤日ともなりません。

ただし、通常の通勤時間よりは長くなりますので、会社としては労務管理上の担保として、日当あるいは、半額日当などを与えたりしております。

投稿日:2019/08/05 12:00 ID:QA-0086007

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました!

投稿日:2019/08/05 18:23 ID:QA-0086020大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出勤日とは文字通り勤務を行う日、すなわち労働時間を伴う日を指すものです。

従いまして、例え出張の為に移動を余儀なくされるとしましても、純粋な移動である限り出勤日として取り扱う義務まではございません。

勿論、会社が任意で移動日を勤務日とカウントされることは差し支えございませんが、その場合は労働時間として賃金支払義務が発生する事に注意が必要です。

投稿日:2019/08/05 12:07 ID:QA-0086008

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。勤務日とみなすと賃金支払義務がある点も大変勉強になりました!

投稿日:2019/08/05 18:25 ID:QA-0086021大変参考になった

回答が参考になった 0

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