技能実習生とパート時給の格差について
いつもお世話になっております。
現在技能実習生の受入れを検討しています。
通常パート社員募集時の時給を下回る賃金(但し最低賃金以上)で受入する予定です。
技能実習生についても「同一労働同一賃金」は適用になるのでしょうか?
ご指導の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/07/09 09:48 ID:QA-0085498
- ヨッシーくんさん
- 茨城県/精密機器(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、明確な定めはございませんが、外国人労働者につきましても労働基準法が適用されることからも、同一労働同一賃金の原則は適用されるものと思われます。
勿論、仕事内容等が異なれば、別賃金とされる事でも差し支えございません。
投稿日:2019/07/09 10:53 ID:QA-0085500
相談者より
早速の回答ありがとございました。
労基法を遵守し、適正に対処したいと思います。
投稿日:2019/07/11 08:59 ID:QA-0085558大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
技能実習生についても、法律および運営要領で、
日本人と同等以上の賃金を支払うことが義務付けられていますでの、
技能実習生だからという理由だけで、賃金を少なくすることはできません。
投稿日:2019/07/09 17:02 ID:QA-0085516
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/07/11 16:11 ID:QA-0085567大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
同一労働
同一労働かどうかが重要な点です。職種や呼称ではなく、実際に同一労働を貸しているのであれば賃金も平等にする必要があります。一方、本来の実習など学習・指導時間を設けたり、完全に同一な労働条件ではないのであれば、その分の待遇さなどは合理性があると認められるでしょう。
投稿日:2019/07/09 20:56 ID:QA-0085522
相談者より
ご回答ありがとうございます。
学習・指導支援等について、
熟慮したいと思います。
投稿日:2019/07/11 16:17 ID:QA-0085568大変参考になった
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