育児休業を取得する社員の役職解任について
役職が与えられている社員が育児休業を取得するにあたり、職務を果たせないと判断しております。ついては解任を検討しているのですが、これは「不利益取扱」にあたるのでしょうか。(職能資格の等級は変更する予定はありません)
投稿日:2007/05/25 18:31 ID:QA-0008532
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定の育児休業取得を申し出たり、実際に取得した従業員に対し、不利益を課すことは育児介護休業法で明確に禁じられています。
これは管理職の従業員であっても同様で、時間外労働等のように育児休業自体を対象除外とすることも認められていません。
たとえ職能等級が変わらず減給も無いとしましても、役職解任で本人のキャリアに傷がつくのは明白ですので、大きな不利益処分とみなされることになるといえます。
同時に、こうした行為は子育て支援の要請が強まる時勢下で、企業の社会的責任上も重大な汚点を残すことになりますので、育児休業を理由としてそのような処分を下されることは決して行われないようお願いいたします。
投稿日:2007/05/25 20:23 ID:QA-0008535
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
社内での検討時の判断材料としてご回答内容を使わせていただきたいと思います。
投稿日:2007/05/28 09:15 ID:QA-0033422参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
回答します
育児休業の法の精神から厳密に捉えれば、服部先生ご指摘のとおりかと思いますが、貴社は職能資格制度を導入されており、社内上の処遇と職務としての役職を分離する人事制度を設けられているように判断いたします。役職の任免について、職務遂行上より適任の人間を役職位につけ業務の円滑な遂行を目指して運用されておられるのであれば、現実に休業期間中職責を果たせないことは明白であり、仮に役職の罷免を行ったとしても必ずしも不利益変更には当たらないと思われます。但し、復職後資格の昇格役職位への再任用について育児休業をされた期間をキャリア欠如期間等として不利益な運用をされないということが前提になりますが。傷病休業等の場合を含め役職任用基準を定めて置かれることをお薦めします。
投稿日:2007/05/26 12:21 ID:QA-0008537
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