労働条件通知書を渡すタイミングについて
お世話になります。
労働条件通知書を渡すべきタイミングやそれに関連にする質問です。
恐れ入りますが以下ご教示ください。
※全て新卒大学生の採用をイメージしております。
・新卒大学生の採用において労働条件通知書を渡すべきタイミングはいつまでに実施しないといけないものでしょうか。
こちらは明確に〇月〇日に渡すもの、など法律で定められておりますでしょうか。
・内定通知書に労働条件が記載されている場合、こちらが労働条件通知書となりますでしょうか。
もしくは、【労働条件通知書】と記載されていないといけないものでしょうか。
・雇用主と労働者の間で雇用契約が生まれるのは、内定の承諾を求職者がした場合に発生するものでしょうか。
もしくは、労働条件通知書を渡したタイミングとなりますでしょうか。
正式に雇用契約がスタートするタイミングをご教示いただけますでしょうか。
基本的な質問で大変恐縮ですがどうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2019/06/16 17:28 ID:QA-0085057
- D.Yさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・労働条件通知書を渡すべきタイミングは、法律上は雇入れ時となっておりますので、入社日に渡すのが通常ですが、会社によっては入社前に渡す会社もあります。
・内定通知書にある程度の労働条件を記載するケースもありますが、労働条件明示事項として決まられたもの全て網羅できていなければ、労働条件通知とはなりません。例えば、内定段階では就業場所等決まっていないケースも少なくありません。
・内定は始期付・解約権留保付雇用契約とされています。例えば、卒業できないケースなどは内定取消となりますが、客観的な理由がない限り解約はできません。始期とは、例えば4/1~雇用開始ということですが、契約は原則として、内定段階からスタートということになります。
投稿日:2019/06/17 13:31 ID:QA-0085082
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働条件通知書を渡すタイミング
▼労働条件通知書とは、企業が内定者に対して交付する労働条件が記載された書類のことです。この書類は法定であり、の労働条件に関する記載が必要です。
▼従い、内定という実質、雇用契約が確定した時点で、正式な労働条件通知書を交付することになります。8項目は次の通りです。
契約期間
就業の場所
業務の内容
勤務時間
休日、休暇
賃金、諸手当
退職に関する事項
その他(社会保険)
投稿日:2019/06/17 13:46 ID:QA-0085083
プロフェッショナルからの回答
内定
・労働条件通知書を渡すべきタイミング
入社時で良いですが、労働条件を定めずに入社を決めることはありませんので、通常は内定時など、早めに出すと思います。
・労働条件通知書との関係
労働情景通知書は法定文書で、企業側に発行責任がありますので、内容が同じでも発行すべきです。内容は法定事項で定められています。
・雇用関係
始期付解約権留保付労働契約として、内定時から企業が拘束を受けます。学生側も拘束されますが、学生が内定辞退することは可能。企業が内定取り消しをすることは著しく不可能とされます。
投稿日:2019/06/17 21:25 ID:QA-0085098
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約につきましては文書がなく口頭のみでも成立することになります。通常は内定通知が出された時点で解約留保権付の労働契約が成立するものと解されています。それ故、内定の取り消しは極めて慎重に行わなければならないものとされています。
しかしながら、口頭のみでの契約ですと、当然ながら労働条件の書面による明示義務に反することになりますので、直接の定めはないですが遅くとも入社日までには労働条件通知書を渡される事が必要といえます。この場合、内定通知書に労働条件の法定明示事項が網羅されていれば代用も可能とはいえますが、そこまで詳しい文書ではないのが通常ですので、そうであれば改めて通知書を交付される事が必要となります。
投稿日:2019/06/17 23:01 ID:QA-0085103
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