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離婚した日に保険証は使用できますか

お世話になります。

健康保険の扶養だった者(元配偶者)について、
離婚した当日に保険証は使用できるのでしょうか。
離婚届を提出した翌日には使用できないはずですが、当日はどうなのでしょう。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/05/23 13:53 ID:QA-0084539

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

離婚した場合の健康保険の扶養削除日は、離婚した当日です。

よって、保険証は、離婚した当日から使用できません。

投稿日:2019/05/23 19:06 ID:QA-0084549

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2019/05/24 10:15 ID:QA-0084569大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、協会けんぽによりますと、扶養から外れるのは「離婚年月日」と示されており、翌日とはされておりません。

従いまして、離婚当日から使用できないものと解されます。

投稿日:2019/05/23 23:15 ID:QA-0084555

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2019/05/24 10:15 ID:QA-0084570大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

離婚日

離婚した場合は「離婚日」、つまり当日が「削除日」とされています。

投稿日:2019/05/24 11:40 ID:QA-0084578

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2019/05/24 13:13 ID:QA-0084580大変参考になった

回答が参考になった 0

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